土地の前面道路が私道の場合の注意点


こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しているスイコーの澤口

(一級建築士、宅地建物取引士、Affiliated Financial Planner)

です。

 

今回のテーマは

土地の前面道路が私道の場合の注意点

仙台市で土地を探していると、 「公道から少し入った私道沿いの土地」 「周りの相場より少し安くてお得に見える土地」 に出会うことがあります。

一見お買い得に見えるこのような土地ですが、 実は「水道の引き込み」で大きな落とし穴になることがあります。

 

ここでは、 前面道路が私道の土地で、水道を引き込むときの注意点を、できるだけわかりやすくお伝えします。


前面道路が私道の土地でよくあるケース

公道 → 私道 → いくつかの区画に分かれた土地 という形で造成されている分譲地があります。

価格が少し安く感じられる場合、その理由のひとつとして 「水道管が公道ではなく、私道に埋設された“私管”になっている」 という事情が隠れていることがあります。

  • 公道の下: 仙台市の水道本管(市の所有)
  • 私道の下: 個人や複数人でお金を出して敷設した「私管」(個人の所有)であることが多い

この「私管」を、これから買う土地で使えるのかどうか、 そしてその権利が誰にあるのかが、とても重要になります。


すでに水道を使っていた土地の場合

その土地に以前、住宅が建っていて水道を使っていた場合は、

比較的シンプルです。

 

一般的には:

土地を購入するときに、その土地で使っていた水道の権利も一緒に引き継ぎます。

 

そのまま同じ引き込みを使うだけなら:

通常は大きな問題にならないことが多いです。

 

ただし、それでも

  • メーターの位置
  • 私管の所有者や配管ルート

などは、事前に書面で確認しておくと安心です。


まだ水道が引き込まれていない土地の場合

土地に建物がなく、水道も未使用の状態の土地だと、話は大きく変わります。

 

この場合、 新たに水道管を敷地内まで引き込む工事が必要になりますが、 そのためには次のハードルをクリアしなければなりません。

ハードル① 私管の所有者から承諾を得られるか

私道の下に埋まっている水道管(私管)は、

もともとその私道沿いの人たちが、自費で公道の水道本管から引き込んだものです。

 

つまり、その私管は

「私有財産」であり、その所有者や共有者がいるということです。

 

新たに水道を引きたいときには、

「その私管から分岐して水道を使わせてください」

というお願いをして、

所有者(または共有者)全員から承諾を得る必要があります。

 

しかし、

相手が承諾してくれるとは限らない

承諾しても「承諾料(お金)」を求められることも多い

という点を、事前に想定しておかなければなりません。

ハードル② 水道局の許可がおりるか(配管の太さの問題)

仮に、私管の所有者から「使っていいよ」という承諾が得られたとしても、

次に待っているのが 仙台市水道局の審査です。

 

水道局がチェックするポイントのひとつが、

その私管の「配管口径(太さ)」で、必要な水量を確保できるかどうかです。

 

  • 配管が細すぎる
  • すでに利用者が多く、水圧や水量の余裕が少ない

こう判断されると、

「新たにそこから分岐して水道を引くことは認められません」

という結論になることがあります。

 

その場合、水道局の許可が出ないため、

その私管を利用した水道工事自体ができません。


私道の私管が利用できないときに必要になること

次のどちらかに当てはまる場合は、私道の既存の私管を使うことができません。

  • 私管の所有者から承諾が得られない場合
  • 承諾は得られても、水道局の審査で不許可になった場合

このときに必要になるのは、

公道にある水道本管から、新たに分岐させて、

私道の下に自分で新しい私管を埋設する

という工事です。

 

当然ながら、

  • 私道に新しい水道管を埋めても良いかどうか
  • 私道で工事をして良いかどうか

について、その私道の所有者(権利者)全員から承諾を得る必要があります。

 

権利者が一人ならまだ良いのですが、

  • 何人も所有者がいる
  • 持分が細かく分かれている
  • 連絡先が分かりにくい相続人がいる

といった場合、話し合いや書面取り交わしに非常に時間がかかることもあります。

 

*2019年2月時点までの情報になります。私道の扱いについて現行法令等の確認をしてください。

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