実家を相続したけれど、この家どうすればいいの?

旧耐震の実家について相続対策
実家を相続したけれど、この家どうすればいいの?

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しているスイコーの澤口

(一級建築士、宅地建物取引士、Affiliated Financial Planner)

です。

 

今回のテーマは

実家を相続したけれど、この家どうすればいいの?

旧耐震の木造住宅に潜むリスクと対応策


物語:泉区南光台の築47年の家を相続し賃貸にしようと思ったら

仙台市太白区のマンションに暮らすMさん(56歳)は、泉区南光台にある実家を相続しました。

昭和52年に父親が建てた木造2階建ての家。昨年まで母親がひとりで暮らしていましたが、他界され、Mさんがすべてを相続することになりました。

 

Mさんは長町駅近くのマンションに住んでおり、通勤にも買い物にも便利。夫婦2人の生活にも満足しているため、実家に戻る予定はありません。

「空き家のままにしておくのも良くないし、賃貸にでもできないかな」と思い、知り合いの不動産営業マンに相談してみました。

 

ところが、返ってきた答えは意外なものでした。

「このままの状態では貸さない方がいいですね」と言われたのです。

 

営業マンの説明では、「旧耐震」「適合証明」「瑕疵保険」「空き家法」など聞き慣れない言葉が並び、Mさんは頭の中が真っ白に。

「どうして貸せないの?」「そんなに問題があるの?」――。

実家は思い出が詰まった家。壊す気にはなれない。でも、放っておくわけにもいかない。

 

Mさんのように、昭和56年5月以前に建てられた旧耐震住宅を相続した方は、今、全国的に増えています。

そして、知らずに放置すると、思わぬリスクや損失を抱えるケースも少なくありません。

ここでは、旧耐震の木造戸建住宅を相続した際に生じる主なデメリットと、その具体的な対応策をまとめました。


なぜ旧耐震住宅は「そのままでは貸せない・売れない」のか

昭和56年5月以前の確認申請で建てられた住宅は、旧耐震基準と呼ばれます。

この時代の建物は、現行の「新耐震基準」と比べて地震への安全性が不十分とされており、

倒壊・損壊リスクが高いと判断されます。

 

そのため、金融機関は担保評価を低く見積もる傾向にあり、買主が住宅ローンを利用できないケースも。

結果として、売却・賃貸どちらもハードルが上がるのが現実です。


放置すれば「管理不全空家」に

2023年12月に改正された空き家法では、「管理不全空家」にも行政指導が及ぶようになりました。

放置状態が続けば、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税金が最大6倍になることもあります。

相続直後から「管理の体制を整える」ことが不可欠です。


「相続空き家の3,000万円控除」を使えるかも

昭和56年5月以前の旧耐震住宅は、「相続空き家の3,000万円特別控除」の対象条件に該当する可能性があります。

ただし、耐震改修または解体を行い、一定期間内に売却することが必要です。

要件を満たせば、大きな節税効果が得られます。


「耐震診断」で現状を見える化

仙台市では、低料金で利用できる耐震診断支援制度があります。

専門家が建物を調査し、「倒壊の危険度」を数値で示してくれます。

診断の結果「評点1.0以上」になるよう改修すれば、

地震保険の割引や固定資産税の減額を受けられる場合もあります。


「壊す・直す・売る」判断の前に

旧耐震住宅を相続したら、まずは次のステップを意識しましょう。

 

1.相続登記の完了(2024年4月以降は義務化)

2.空き家管理(草木・郵便物・通風点検など)

3.耐震診断で現状を把握

4.税制・補助金・助成制度を確認

5.活用方針(住む・貸す・売る・壊す)を決定

 

この流れで進めれば、放置リスクを最小化し、資産を次の世代へ安全に引き継ぐことができます。


仙台市の主な支援制度(2025年度版)

・木造住宅耐震診断支援事業:診断費用の一部補助

・耐震改修工事補助金:最大上限額の見直しあり

・耐震改修後の固定資産税減額:翌年度120㎡分が1/2減額

 

(※詳細は仙台市公式HP「建築物耐震改修支援」ページ参照)


まとめ

旧耐震の家を相続すると、

「安全」「税金」「売却・賃貸」「維持コスト」――あらゆる側面で課題が生じます。

しかし、適切な診断と手続を経ることで、

「売れない家」が「価値を取り戻す家」へと変わる可能性も十分にあります。

 

「この家、どうすればいいのだろう…」と悩んだら、

まずは現状を見える化するところから始めましょう。

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