【リノベの盲点】マンションの1室をリノベーションするときに見落としがちな「管理規約」と「コスト変動の落とし穴」 仙台不動産情報ライブラリーcolumn1294

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しているスイコーの澤口です。

今回のテーマは

【リノベの盲点】マンションの1室をリノベーションするときに見落としがちな「管理規約」と「コスト変動の落とし穴」

購入前・工事前に要チェック!

あなたの理想の住まい、マンションのルールで思い通りにできないかもしれません


マンションは“共同住宅”だからこその制約がある

戸建て住宅とは異なり、マンションは共用部分と専有部分が明確に分かれており、リノベーション工事を行うには管理規約や細則に従う義務があります。

知らずに進めてしまうと、追加費用が発生したり、工事が中断する恐れも。購入前・計画前に必ず確認しましょう。


よくあるリノベーション時の制約と費用に影響する要素

① エレベーターの使用条件

作業時間の制限(平日○時~○時まで)

搬入用としてエレベーター1基が限定使用

養生材を使用しなければならない

 

🟡 影響:資材搬入・廃材搬出に時間がかかる ⇒ 人件費が増加

② 搬出・搬入経路の養生義務

共用廊下・エレベーター内部の養生シートの設置義務

養生の指定資材や業者指定があるケースも

 

🟡 影響:養生の設置・撤去に費用がかかる

⇒ 通常数万円~10万円程度のコスト追加も

③ 工事時間の制限

日曜・祝日は工事不可、土曜日も工事不可のケースも

音の出る作業は○時~○時までと限定されるケース

規約範囲内でも隣室や階下の住人から要求で制限をうけるケース

 

🟡 影響:工期が長くなることで現場管理費が増加

④ 工事車両・資材搬入車の駐車場利用制限

駐車場の台数制限

事前予約制/有料の場合あり

 

🟡 影響:遠方に仮駐車・搬入出効率低下 ⇒ 時間・費用に直結


所有者・購入希望者がやるべき3つのこと

管理規約・細則の事前確認

⇒ 特に「専有部分の工事」「使用細則」「工事申請書の提出条件」は必読です。

 

管理組合・管理会社へ事前相談

⇒ 工事の可否、条件、必要な申請書類やスケジュールを確認しましょう。

 

経験豊富なリノベ会社に依頼する

⇒ マンション特有の事情に精通した業者であれば、トラブル回避や費用抑制が可能です。


管理規約を軽視してはいけない理由

実際にあった例では、

「フローリングへ変更不可」だったため断念

「工事音がトラブルに」より工事中止命令

「申請手続き漏れ」により着工延期・キャンセル料発生

など、見落としが原因で数十万円単位の損失が出ることもあります。


よくある質問(Q&A)|マンションリノベーション編

Q1. 管理規約ってどこで手に入りますか?

A. 通常、マンション購入時に売主や不動産仲介業者から「重要事項説明書」と一緒に提供されます。すでに所有している場合は、管理会社または管理組合に依頼すればコピーを取得できます。

 

Q2. リノベーションにあたって、必ず管理組合の許可が必要ですか?

A. はい、多くのマンションでは事前に工事申請書を提出し、管理組合の承認を得る必要があります。特に間取り変更や配管変更など、構造や共用部分に関係する場合は注意が必要です。

 

Q3. 共用部分と専有部分の違いって?

A. 専有部分は居住空間内部(壁紙・床材・天井など)ですが、配管や玄関ドア、サッシ、バルコニーなどは共用部分にあたる場合があります。マンションごとに定義が異なるため、管理規約を確認することが重要です。

 

Q4. 騒音トラブルを避けるにはどうしたらいいですか?

A. 着工前に上下左右の住戸へ工事案内の挨拶や書面配布をすることで、トラブル予防につながります。また、音の出る作業時間帯(通常は10時~17時)を守ることも大切です。

 

Q5. 床をフローリングに変えるのは自由ですか?

A. マンションによっては遮音性能(L-45等)の基準が定められており、それを満たさないとフローリングへの変更が禁止されていることもあります。施工前に管理規約で要確認です。

 

Q6. リノベ工事に使う業者は自由に選べますか?

A. 一部のマンションでは、登録業者制度や指定業者制が設けられている場合があります。事前に管理組合に確認しましょう。自由に選べる場合でも、損害保険加入の有無は確認しておくと安心です。

 

Q7. 工事期間中の駐車場はどうなりますか?

A. 工事車両の一時駐車に関しては、予約制・有料・時間制限付きなどの条件がある場合が多く、事前申請が必要です。管理会社に確認しておきましょう。

 

Q8. 工事の申請はどれくらい前から出せばいい?

A. 一般的には工事開始の2~3週間前までに申請が必要です。ただし、申請書の様式や提出内容に不備があると再提出になることもあるため、余裕を持って1ヶ月前には準備を始めることを推奨します。

 

Q9. 電気容量の増設や水回りの移動はできますか?

A. 電気容量の増設は、建物の主幹容量によっては制限される場合があります。水回りの移動も、勾配確保や共用配管の接続位置によっては難しい場合があるため、設備業者と管理会社の両方に事前確認が必要です。

 

Q10. 管理組合とのやり取りは自分でしなければならない?

A. 原則として所有者または工事業者が行いますが、当社のようにリノベーションと不動産取引を一貫してサポートする業者であれば、代行や支援も可能です。安心してお任せください。


スイコー不動産では、工事前の規約確認・管理組合への連絡もサポートしています

当社は、一級建築士事務所として不動産購入からリノベーションまでワンストップで対応しており、

マンションの規約確認や事前交渉も安心してお任せいただけます。

無料相談受付中|リノベ向き中古マンションのご紹介も可能です

マンションのリノベーションを検討している方、

「購入前にどこを確認すべきか分からない…」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

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