カテゴリ:重要事項説明書



重要事項説明で提示された宅建士証の住所欄にシールが貼ってあると不安になりますが、個人情報保護のため認められている運用です。問題ないケース、確認すべき項目、注意したいケースを仙台の不動産会社がわかりやすく解説します。

平成26年に宅地建物取引業法(宅建業法)が改正されて、宅地建物取引主任者の名称が宅地建物取引士に変わりました。 宅地建物取引士(宅建士)は、(1)重要事項説明(宅建業法第35条第1項)(2)重要事項説明書への記名押印(同 条第4項)(3)契約締結時に交付すべき書面への記名押印(同法第37条第3項)の3つの業務が専管事務として定められています。