カテゴリ:前面道路



昔と違って現在の法律では、原則として建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなけれなりません。この法律が出来る前には、道路に接していない建築物が建てられていました。そのため、すでに建築物が建っている土地であってもそのままその建物に住み続けるのであれば別ですけれども建て替え(再建築)が出来な いので、購入するには注意が必用です。

新築 · 2018/11/27
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント 仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。 本日は 敷地等と道路の関係からの建物配置計画 というタイトルで情報配信をしたいと思います。 ○道路の幅が重要...