相続した不動産、登記は3年以内が義務に

相続した不動産を登記せずに放置したままにすると過料がかけられます。
相続した不動産は3年以内に登記が義務化

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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を運営しているスイコーの澤口(一級建築士、宅地建物取引士)です。

 

今回のテーマは

相続した不動産、登記は3年以内が義務に

~令和6年4月からの新ルールと仙台での対応ポイント~


「いつかでいいや」ではダメになりました

2024年4月1日(令和6年)から、相続で不動産を取得した場合は、3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。

これまでは「努力義務」で、手続きを先延ばしにしても罰則はありませんでしたが、改正法の施行により、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性があります。

 

仙台でも、親から実家や土地を相続してそのまま…というケースは珍しくありません。「名義は変えていないけど、税金は払っているから大丈夫」と思っていませんか? 名義変更(登記)をしていないと、将来売る・貸す・建て替えるなどの際に大きな支障が出ます。


「3年」のカウントはいつから?

  • 相続の開始(被相続人の死亡)と不動産の存在を知った日からスタート
  • 遺産分割があとで成立した場合は、成立日からさらに3年以内に、その内容どおりの登記が必要
  • 改正法施行前に相続したケースも対象で、2027年3月31日までに登記する必要あり

間に合わないときの救済策

「相続人同士で話し合いがまとまらない…」「書類集めに時間がかかる…」そんなときは、相続人申告登記をしておくと、3年の義務を果たしたことになります。

 

ただし、この登記では名義は変わらないため、売却や担保設定には本来の相続登記が別途必要です。


登記を放置すると…

  • 売却できない・担保に入れられない
  • 相続人が増えて手続きが複雑化
  • 次の相続時にトラブル発生(兄弟姉妹・甥姪など範囲が広がる)
  • 司法書士や不動産会社への依頼費用が高額になりやすい

仙台での実務ポイント

  • 固定資産税の納税通知書や名寄帳で不動産の所在を確認
  • 市内や周辺部の土地は、分筆や境界確認が必要な場合も多い
  • 道路や農地にかかる場合は、役所の許可や調整が必要なケースも
  • 名義変更と同時に、売却や活用の相談をしておくと効率的

まとめ:早めの行動が安心につながります

50代での相続は、仕事や家族の予定も多く、手続きはつい後回しになりがちです。

しかし、「時間があるうちに」動くことが、将来のトラブル回避につながります。

相続登記はもちろん、活用や売却の相談も合わせて進めると無駄がありません。

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