
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しているスイコーの澤口(一級建築士、宅地建物取引士)です。
今回のテーマは
相続した不動産、登記は3年以内が義務に
~令和6年4月からの新ルールと仙台での対応ポイント~
「いつかでいいや」ではダメになりました
2024年4月1日(令和6年)から、相続で不動産を取得した場合は、3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。
これまでは「努力義務」で、手続きを先延ばしにしても罰則はありませんでしたが、改正法の施行により、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性があります。
仙台でも、親から実家や土地を相続してそのまま…というケースは珍しくありません。「名義は変えていないけど、税金は払っているから大丈夫」と思っていませんか? 名義変更(登記)をしていないと、将来売る・貸す・建て替えるなどの際に大きな支障が出ます。
「3年」のカウントはいつから?
- 相続の開始(被相続人の死亡)と不動産の存在を知った日からスタート
- 遺産分割があとで成立した場合は、成立日からさらに3年以内に、その内容どおりの登記が必要
- 改正法施行前に相続したケースも対象で、2027年3月31日までに登記する必要あり
間に合わないときの救済策
「相続人同士で話し合いがまとまらない…」「書類集めに時間がかかる…」そんなときは、相続人申告登記をしておくと、3年の義務を果たしたことになります。
ただし、この登記では名義は変わらないため、売却や担保設定には本来の相続登記が別途必要です。
登記を放置すると…
- 売却できない・担保に入れられない
- 相続人が増えて手続きが複雑化
- 次の相続時にトラブル発生(兄弟姉妹・甥姪など範囲が広がる)
- 司法書士や不動産会社への依頼費用が高額になりやすい
仙台での実務ポイント
- 固定資産税の納税通知書や名寄帳で不動産の所在を確認
- 市内や周辺部の土地は、分筆や境界確認が必要な場合も多い
- 道路や農地にかかる場合は、役所の許可や調整が必要なケースも
- 名義変更と同時に、売却や活用の相談をしておくと効率的
まとめ:早めの行動が安心につながります
50代での相続は、仕事や家族の予定も多く、手続きはつい後回しになりがちです。
しかし、「時間があるうちに」動くことが、将来のトラブル回避につながります。
相続登記はもちろん、活用や売却の相談も合わせて進めると無駄がありません。
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