
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しているスイコーの澤口(一級建築士、宅地建物取引士)です。
今回のテーマは
自分でやる相続登記・最短ロードマップ(仙台版)
2024年4月から、相続によって土地や建物を取得した人は 相続登記を3年以内に申請することが義務化されました。
仙台市でも例外ではなく、相続登記をしないと10万円以下の過料を科される可能性があります。
「司法書士に頼まずに、自分で手続きを済ませたい」──そんな方向けに、仙台での相続登記を最短で進めるロードマップをご紹介します。
1. まず知っておきたいこと
期限:相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内。
遺産分割協議で取得が確定した場合は、その成立日から3年以内。
過去の相続も対象:2024年4月1日以前に相続した不動産で未登記のものは、2027年3月31日までが目安です。
登録免許税:原則、固定資産税評価額×0.4%。
例)評価額2,000万円 → 8万円。
※2027年3月まで一部免税特例あり。
2. 仙台での相続登記・最短ロードマップ
STEP1. 不動産の確認
登記事項証明書を取得
仙台法務局(青葉区春日町7-25)で取得可能。
所有者名義・地番・家屋番号を確認します。
STEP2. 相続関係を証明する戸籍を収集
被相続人の 出生から死亡までの戸籍、住民票の除票。
相続人全員の戸籍謄本・住民票。
まとめるのが大変な場合は、**法定相続情報一覧図(無料)**を仙台法務局で作成してもらうのがおすすめです。
STEP3. 不動産評価証明を入手
登録免許税計算に必要。
仙台市の各区役所「税務会計課」などで 固定資産税評価証明書 を取得します。
STEP4. 相続人間での合意を整える
遺言がある場合:公正証書遺言ならそのまま使えます。自筆証書遺言は「検認」手続が必要です。
遺言がない場合:相続人全員で 遺産分割協議書 を作成し、署名+実印押印+印鑑証明を添付します。
STEP5. 申請書を作成
タイトルは「相続による所有権移転登記申請」。
法務省の公式サイトに雛形と記載例が公開されています。
添付書類:戸籍一式または法定相続情報一覧図、遺言または遺産分割協議書、印鑑証明、評価証明など。
STEP6. 登記の申請
提出先:仙台法務局 本局(青葉区春日町7-25)。
郵送でも可能。窓口相談は予約制です。
オンライン申請:「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を使えば、手数料割引や時間短縮が可能です。
STEP7. 完了確認
登記が完了すると「登記完了証」が交付されます。
念のため、新しい登記事項証明書を取得し、名義が変更されたか確認しましょう。
3. 義務を果たすだけなら「相続人申告登記」という選択肢も
「すぐに分割協議がまとまらない」「登記内容が決められない」場合でも、
相続人申告登記を先に行えば、3年以内の義務は果たせます。
登録免許税は不要で、簡易な書面で済みます。その後、協議が整ったら改めて本登記を申請します。
4. 自分でやる場合の注意点
書類の不備があると補正指示が入り、手続きが長引きます。
戸籍収集や協議書作成に手間取ることが多いため、法定相続情報一覧図の取得を最初に検討すると効率的です。
手間や時間を考えると、難しいケースでは司法書士に依頼する方が安心です。
まとめ
仙台市で自分で相続登記をする場合は、
登記事項証明で物件確認
戸籍収集または法定相続情報一覧図取得
固定資産税評価証明を区役所で入手
遺言や遺産分割協議書を準備
申請書を作成し、仙台法務局へ提出
という流れで進めるのが最短ルートです。
「義務化だから急いでやらなきゃ」と焦る必要はありませんが、期限はしっかり管理しつつ、早めに準備を進めることをおすすめします。
次回は「司法書士に依頼する場合の費用感とメリット」についても、仙台エリアの実例を交えて解説します。
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