実家を売る期限は「3年目の年末」。3000万円控除を逃して大損しないために

1日遅れると税金数百万円増?「12月31日」の壁
その空き家、売り時です

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しているスイコーの澤口

(一級建築士、宅地建物取引士、Affiliated Financial Planner)

です。

 

今回のテーマは

実家を売る期限は「3年目の年末」

3000万円控除を逃して大損しないために


物語:1日で数百万円変わる

12月の夜。

仕事を終えて、リビングのカレンダーを見た瞬間に、ため息が出ます。

もう年末だ。

結局、今年も実家の片付けが進まなかった。

相続してから数年、鍵は持っているのに、郵便物の確認と草刈りだけで精一杯。

仙台の冬は早く暗くなるので、週末に行こうと思っても腰が重い。

 

そんな時に頭をよぎるのが、売るかどうかの話です。

でも、まだ決めきれない。

兄弟とも話がまとまらないし、解体の見積もりも取れていない。

春になったら動こう。

 

そうやって先送りにしてしまう方を、私は何人も見てきました。
問題は、片付くかどうかではありません。

税務署が決めた期限が、カレンダーに関係なく近づいていることです。

 

ある日、税理士さんから一言言われて青ざめるんです。

空き家の3000万円控除、今年の12月31日が締切ですね、と。

期限を1日でも越えたら、税金が数百万円変わることがあります。

家の中の段ボールより、まず期限を片付ける。

年末は、その現実を突きつけてきます。


特例をうまく使えば税金がゼロになることも

 不動産を売って利益が出ると、譲渡所得に税金がかかります。

ざっくり言うと、所有期間が長い物件でも約20%前後です。
ところが、相続した空き家には、譲渡所得から最大3000万円を差し引ける特例があります。

うまく使えば税金がゼロになることも珍しくありません。
ただし、この特例には鮮度があります。

期限を過ぎた瞬間、ただの課税取引になります。


譲渡所得から最大3000万円控除

ここで言うのが、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例です。

一定の要件を満たして売却すると、譲渡所得から最大3000万円(条件により2000万円)を控除できます。

 

ポイントはデッドラインです。
結論から言うと、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。

これが、逃げ道のない締切です。

実務上は、原則として相続開始の日(多くは亡くなられた日)から数えて、3年目の年末が締切になります。
さらに制度自体の適用期間もあり、売却は令和9年12月31日までの枠内である必要があります。

 

そして、古い実家で特に多いのが旧耐震です。

原則として昭和56年5月31日以前に建築された家が対象で、耐震基準を満たすか、解体して更地渡しなどの要件が絡みます。

令和6年1月1日以後の譲渡では、売った後に買主が翌年2月15日までに耐震改修や取壊しを行う形も対象に入るなど、実務が少し前に進みました。

なお、親御さんが老人ホーム等に入所していたケースでも、一定要件を満たせば対象になり得ます。

ここは勘違いが多いので要注意です。


失敗例:年末の壁

私のところに相談に来られた方で、いちばん悔しいパターンがあります。
あと少し高く売りたい。

春になれば動く人が増えるから。

そう言って年を越してしまったケースです。

 

例えば、譲渡所得が2500万円出るとします。

特例が使えれば税金はゼロ近くまで落とせます。

ところが期限を越えると、約20%で500万円前後の税負担が現実になります。

売却価格を50万円上げるために粘った結果、税金で500万円持っていかれる。

これが、年末の壁の怖さです。


成功するためのポイント

1つ目。期限ギリギリで動かないことです。

夏から秋には動き始めてください。

売却は、思っているより工程が多いです。

 

測量、境界、残置物、解体、耐震、買主の住宅ローンなど、どれも遅れる原因になります。

 

2つ目。契約日ではなく、譲渡日を意識することです。

税務上、資産を譲渡した日は原則として引き渡した日です。

 

つまり、12月31日までに決済と引渡しまで終わっている状態が基本になります。

契約で安心して年を越すのは危険です。


年末は相談が増えやすい

仙台市内でも、冬場と年度末は解体の相談が増え、日程が取りにくくなりがちです。

更地渡しの条件があるなら、解体見積もりと工程確認を先に押さえる。

ここを外すと、期限に間に合いません。
雪や凍結で工程が読みにくい週もあります。

締切がある案件は、冬をまたがない段取りが安全です。


スイコー不動産だからできること

私は一級建築士として建物の状態と耐震の論点を整理し、宅地建物取引士として売却の進め方を設計し、AFPとして税負担の落とし穴を先回りして潰します。
解体見積もりの手配、売却査定、販売戦略、必要書類の段取り、確定申告時の税理士紹介まで、全部まとめて私がコーディネートします。
市区町村で発行される被相続人居住用家屋等確認書の段取りも、最初から逆算して進めます


まずは査定だけでも済ませる

来年の年末に慌てないために、今すぐ査定だけでも済ませておきましょう。
売るかどうかは、その後に決めれば十分です。
大事なのは、期限に間に合う選択肢を手元に残すことです。

 

当社サイトのご相談フォームから、住所とだいたいの状況を送ってください。

 

期限から逆算して、解体が必要か、耐震が必要か、いつまでに何をやるべきかを整理してご提案します。

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よくある質問

Q1. 建物がボロボロでも特例は使えますか?

A. 使える可能性はあります。ただし旧耐震の場合は耐震改修か解体など、要件の整理が先です。

 

Q2. 老人ホームに入っていた親の家も対象ですか?

A. 対象になり得ます。要介護認定などの条件や、空き家の管理状況など要件が細かいので、早めに確認します

 

Q3. 兄弟で共有している場合、控除額はどうなりますか?

A. 共有でも適用は狙えます。ただし相続人が3人以上の場合は控除上限が2000万円に下がる扱いがあるため、持分と人数を含めて事前に設計が必要です。


▼無料でお使いいただけます。


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