
実家の名義、祖父のままですか?
相続登記の義務化と10万円の過料を避ける方法
物語:相続登記、やらないと過料がある
年末の大掃除で、タンスの奥に手を突っ込んだ瞬間、紙の束が指に引っかかりました。
古びた封筒。茶色く変色した厚紙。そこに見覚えのない文字が並んでいます。
権利証、登記済証。
昔はそう呼ばれていたやつです。
懐かしい気持ちで開くと、土地の表示があり、最後に名義人の名前がありました。
祖父の名前です。しかも明治生まれ。私は一瞬、頭が真っ白になりました。
祖父はずっと前に亡くなっています。
父ももういません。
それなのに、名義だけが時間に取り残されたまま、実家の土地に張り付いている。
そのとき、ニュースで聞いた言葉が浮かびました。
相続登記が義務化された。
やらないと過料がある。
10万円。耳に残っていた数字が、急に現実味を帯びて背筋が冷たくなりました。
罰金という言葉は怖い。
でも、それ以上に怖いのは、これが今まで放置されてきたという事実です。
正月に親族が集まったら、何から話せばいいのか。
私は権利証を握ったまま、しばらく動けませんでした。
資産を資産でなくしてしまう
過料の話は確かにインパクトがあります。
ただ、私が現場で本当に怖いと思うのは別のところです。
名義が古いまま放置されると、権利関係がどんどん複雑になり、いざ売りたい、貸したい、建て替えたいとなったときに動けなくなる。
ここが最大の損失です。
不動産は、名義が整理されているだけで価値が上がります。
逆に、名義が整理されていない不動産は、金額以前に取引そのものが止まります。
相続登記の放置は、資産を資産でなくしてしまう行為です。
なぜ国は義務化したのか
相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地の問題があります。
相続などで登記が更新されず、登記簿上の所有者が分からない、あるいは分かっても連絡がつかない土地が増え、公共事業や災害復旧、民間の土地活用の妨げになってきました。
期限は知った日から3年、過去の相続にも効く
制度は2024年4月1日から始まり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じます。
正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象になり得ます。
さらに重要なのが、過去の相続も対象になる点です。
昔の相続で止まっている名義でも、放置は許されません。
2026年が正念場である理由
施行日が2024年4月1日です。
ここから3年で、最初の大きな節目が来ます。
多くのケースで、2027年3月31日までが最初の期限になり、2027年4月1日以降は正当な理由なく未申請なら過料手続に進む可能性が現実味を帯びます。
だからこそ、2026年のうちに動く。ここが勝負です。
失敗例1 相続人の一人が認知症になった
よくあるのが、兄弟姉妹で話し合う前に、誰かが認知症になってしまうケースです。
遺産分割協議は原則として全員が意思表示できないと成立しません。
こうなると成年後見など別の手続きが必要になり、時間も費用も大きく膨らみます。
登記を先送りした代償としては、あまりにも重いです。
失敗例2 相続人がネズミ算式に増える
祖父名義のまま放置している間に、相続が二次、三次と重なると、相続人の人数が一気に増えます。
戸籍を追うだけで大仕事。
連絡先を探すだけで数か月。
印鑑証明の取得や書類の郵送、押印の段取りで、ハンコ代と交通費だけが積み上がる。
最終的に、売却益より手続き負担の方が重く感じて、話が止まってしまうこともあります。
成功するためのポイント
ポイント1 まず誰の名義かを確認する
権利証が見つかったら第一歩は合格です。
次にやることは、現在の登記簿を取り直して名義を確認することです。
古い書類と現状が食い違うことがあります。
登記事項証明書で、名義人、所在地、地番、共有状況を確認してください。
ポイント2 自分で難しいなら、早めにプロへ
相続登記は、戸籍の収集と相続関係の整理、遺産分割協議書の作成など、手順が多い手続きです。
平日に動けない、相続人が遠方に散っている、関係が複雑。
この条件が一つでも当てはまるなら、司法書士に任せる判断が合理的です。
なお、遺産分割がまとまらないなどで期限に間に合わない不安がある場合、相続人申告登記という簡易な方法も用意されています。
仙台ローカルでの注意点
仙台市内に実家がある方でも、話を聞くと県北や沿岸部に山林や原野、親世代が買ったまま忘れている土地が混ざっていることがあります。
これ、珍しくありません。
ポイントは一つです。
不動産がどこにあっても、仙台にいながら手続きを前に進められます。
登記申請の提出先は管轄の法務局になりますが、司法書士がオンライン申請や郵送を使って進められるため、相談窓口を仙台に一本化できます。
遠方の土地ほど、早めの全体整理が効いてきます。
スイコー不動産だからできること
私たちは不動産会社ですが、相続の現場は登記が終わってからが本番だと考えています。
名義を整えたあと、売るのか、貸すのか、建て替えるのか、空き家として管理するのか。
ここで判断が分かれます。
スイコー不動産では、提携する信頼できる司法書士と連携し、窓口一つで登記から売却・活用までワンストップで対応します。
手続きの全体像を整理し、家族の合意形成まで見据えて段取りを組みます。
仙台で動くなら、最短距離でいきましょう。
家族で集まる前に…
年末年始は、家族が揃う貴重なタイミングです。
話題にしづらい相続の話でも、権利証が見つかった今なら切り出せます。
お正月休み明けに、まずは権利証や固定資産税の納税通知書など、手元の資料を一式持ってご相談ください。
名義が誰のまま止まっているのか、仙台以外の土地が混ざっていないか、ここを整理するだけで次の一手が見えます。
スイコー不動産が、登記の段取りから、その先の売却・活用まで、責任を持って道筋をつくります。
無料相談の来店予約から、始めましょう。
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よくある質問
Q1. 罰金、過料はいつから請求されますか?
A. 期限を過ぎたら自動的に請求される仕組みではありません。ただし、正当な理由なく義務違反が続くと、裁判所で過料の判断が行われ、10万円以下の範囲で決まります。
Q2. 価値のない山林でも登記しないといけませんか?
A. はい、原則として必要です。価値の高い低いではなく、相続で取得した不動産である以上、登記の義務が発生します。
Q3. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 大きく分けて、登録免許税、実費、司法書士報酬です。登録免許税は固定資産税評価額の0.4パーセントが基本です。司法書士報酬は案件の難易度で変わりますが、仙台市内でも定額やパックの事務所があり、数万円台からの例も見られます。
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