任意後見契約と財産管理契約・見守り契約の違い(仙台版)

任意後見契約と財産管理契約・見守り契約の違い(仙台版)
任意後見契約と財産管理契約・見守り契約の違い(仙台版)

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しているスイコーの澤口

(一級建築士、宅地建物取引士、Affiliated Financial Planner)です。

 

今回のテーマは

任意後見契約と財産管理契約・見守り契約の違い(仙台版)


はじめに

高齢期の生活を安心して続けるために、「資産管理をどう備えるか」は仙台市でも大きな関心事です。

成年後見制度に加えて、任意後見契約・財産管理契約・見守り契約 という制度があり、似ているようで仕組みや効力は異なります。ここではその違いを整理し、どんな場面で活用できるかを紹介します。


3つの契約の概要

任意後見契約

目的:将来、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ誰に財産管理や生活支援を任せるか決めておく。

特徴:公証役場で公正証書として作成。発効は家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時点。

強み:法的に強力な代理権が付与され、預貯金や不動産取引など幅広く対応できる。

注意点:発効後は裁判所の監督下に置かれ、監督人報酬が必要。

財産管理契約

目的:判断能力があるうちから、日常の財産管理や事務手続きを任せる。

特徴:任意代理契約とも呼ばれ、公正証書で結ぶことが多い。発効は契約した直後から。

強み:通帳の出し入れや公共料金の支払いなど、日常的な事務をすぐに代理してもらえる。

注意点:判断能力が失われると効力が切れる。将来への備えには弱い。

見守り契約

目的:日常生活の中で、定期的に連絡・訪問を受け、健康や生活の状況を見守ってもらう。

特徴:単独では財産管理権限はなく、本人の同意に基づき行動。

強み:一人暮らしの高齢者などに安心感を与える。判断能力がある段階から利用可能。

注意点:財産管理や契約代理はできないため、補完的な役割。


比較表


どう使い分けるか?

「今から日常的な事務をサポートしてほしい」 → 財産管理契約

「将来の判断能力低下に備えたい」 → 任意後見契約

「一人暮らしで見守りがほしい」 → 見守り契約

 

実際には 「見守り契約+財産管理契約」 を先に結び、将来の備えとして 任意後見契約 を組み合わせるケースが多いです。


仙台での相談窓口

仙台市成年後見総合センター:制度選びの相談

仙台市内の公証役場(合同・一番町・本町):契約作成

司法書士・弁護士事務所:契約内容の設計・不動産管理の相談


まとめ

任意後見契約・財産管理契約・見守り契約は、それぞれ役割が異なります。

 

  • 任意後見:将来の判断能力低下に備える
  • 財産管理契約:今すぐの事務サポートに役立つ
  • 見守り契約:日常の安心・安全を支える

仙台市で安心して暮らし続けるためには、これらを組み合わせて準備することが大切です。

 

次回は「任意後見契約・財産管理契約・見守り契約を組み合わせた活用事例(仙台版)」をご紹介します。


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