
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しているスイコーの澤口
(一級建築士、宅地建物取引士、Affiliated Financial Planner)です。
今回のテーマは
任意後見契約と財産管理契約・見守り契約の違い(仙台版)
はじめに
高齢期の生活を安心して続けるために、「資産管理をどう備えるか」は仙台市でも大きな関心事です。
成年後見制度に加えて、任意後見契約・財産管理契約・見守り契約 という制度があり、似ているようで仕組みや効力は異なります。ここではその違いを整理し、どんな場面で活用できるかを紹介します。
3つの契約の概要
任意後見契約
目的:将来、判断能力が低下したときに備え、あらかじめ誰に財産管理や生活支援を任せるか決めておく。
特徴:公証役場で公正証書として作成。発効は家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時点。
強み:法的に強力な代理権が付与され、預貯金や不動産取引など幅広く対応できる。
注意点:発効後は裁判所の監督下に置かれ、監督人報酬が必要。
財産管理契約
目的:判断能力があるうちから、日常の財産管理や事務手続きを任せる。
特徴:任意代理契約とも呼ばれ、公正証書で結ぶことが多い。発効は契約した直後から。
強み:通帳の出し入れや公共料金の支払いなど、日常的な事務をすぐに代理してもらえる。
注意点:判断能力が失われると効力が切れる。将来への備えには弱い。
見守り契約
目的:日常生活の中で、定期的に連絡・訪問を受け、健康や生活の状況を見守ってもらう。
特徴:単独では財産管理権限はなく、本人の同意に基づき行動。
強み:一人暮らしの高齢者などに安心感を与える。判断能力がある段階から利用可能。
注意点:財産管理や契約代理はできないため、補完的な役割。
比較表

どう使い分けるか?
「今から日常的な事務をサポートしてほしい」 → 財産管理契約
「将来の判断能力低下に備えたい」 → 任意後見契約
「一人暮らしで見守りがほしい」 → 見守り契約
実際には 「見守り契約+財産管理契約」 を先に結び、将来の備えとして 任意後見契約 を組み合わせるケースが多いです。
仙台での相談窓口
仙台市成年後見総合センター:制度選びの相談
仙台市内の公証役場(合同・一番町・本町):契約作成
司法書士・弁護士事務所:契約内容の設計・不動産管理の相談
まとめ
任意後見契約・財産管理契約・見守り契約は、それぞれ役割が異なります。
- 任意後見:将来の判断能力低下に備える
- 財産管理契約:今すぐの事務サポートに役立つ
- 見守り契約:日常の安心・安全を支える
仙台市で安心して暮らし続けるためには、これらを組み合わせて準備することが大切です。
次回は「任意後見契約・財産管理契約・見守り契約を組み合わせた活用事例(仙台版)」をご紹介します。
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(運営:株式会社スイコー)の
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