
仙台市の任意後見契約|費用・必要書類・公証役場と自宅不動産の備え
親の判断能力が低下したあとで、預金の管理、自宅の修繕、施設入所費用の支払い、空き家になった実家の売却などを進めようとしても、家族だけでは手続きが進められないことがあります。
特に仙台市内に自宅や賃貸物件、相続予定の不動産がある場合は、元気なうちに「誰に、何を、どこまで任せるのか」を決めておくことが大切です。
そのための制度の一つが、任意後見契約です。
任意後見契約は、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人になってほしい人を選び、公証人が作成する公正証書で「何をしてもらうか」を決めておく制度です。実際に支援が始まるのは、判断能力が低下したあと、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されたときです。
この記事では、仙台市で任意後見契約を結ぶ場合の流れ、費用、必要書類、相談先、そして不動産を所有している方が特に注意したいポイントを整理します。
まず結論|仙台市で任意後見契約を考えるなら早めの準備が必要
任意後見契約で重要なのは、本人の判断能力が十分にあるうちに契約することです。
すでに認知症が進み、契約内容を理解して判断することが難しい状態になると、任意後見契約ではなく、法定後見制度の利用を検討することになります。
仙台市で親の将来に備える場合、次のような状況なら早めに検討する価値があります。
| 状況 | 任意後見契約を検討したい理由 |
|---|---|
| 親が一人暮らしをしている | 入院、施設入所、財産管理の判断を家族が代わりに行う場面が出やすい |
| 仙台市内に自宅や土地を所有している | 将来の空き家管理、修繕、売却、賃貸活用に備える必要がある |
| 子どもが県外に住んでいる | いざという時に金融機関、不動産、役所の手続きが滞りやすい |
| 兄弟姉妹が複数いる | 誰が財産管理を担うかを事前に決めておかないとトラブルになりやすい |
| 将来の住み替えや施設入所を考えている | 自宅の売却代金を生活費や施設費に充てる可能性がある |
任意後見契約は「親が元気なうちに、将来の家族の困りごとを減らすための準備」と考えると分かりやすいでしょう。
任意後見契約とは?
任意後見契約とは、本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人に財産管理や生活支援に関する事務を任せる契約です。
たとえば、次のような内容を契約に盛り込むことが考えられます。
- 預貯金の管理
- 年金や収入の管理
- 医療費、介護費、施設費の支払い
- 介護サービスや施設入所に関する契約
- 自宅や土地など不動産の管理
- 固定資産税、火災保険、修繕費の支払い
- 必要に応じた不動産の売却や賃貸に関する手続き
ただし、契約を結んだだけで、すぐに任意後見人が財産を管理できるわけではありません。
任意後見契約は、将来、本人の判断能力が不十分になったあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が生じます。仙台市の説明でも、実際に支援が始まるのは、家庭裁判所への申立て後、任意後見人を監督する人が選任されたときとされています。
任意後見契約と法定後見・家族信託・財産管理契約の違い
任意後見契約と混同されやすい制度に、法定後見、家族信託、財産管理契約があります。
| 制度 | 使うタイミング | 主な目的 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 任意後見契約 | 本人の判断能力があるうちに契約し、判断能力低下後に発効 | 将来の財産管理・生活支援を任せる | 家庭裁判所による任意後見監督人の選任後に始まる |
| 法定後見 | すでに判断能力が低下しているとき | 家庭裁判所が後見人等を選び本人を支援する | 本人や家族が希望する人が必ず選ばれるとは限らない |
| 家族信託 | 判断能力があるうち | 不動産や預金など特定財産の管理・承継 | 身上保護や介護契約には向かない |
| 財産管理契約 | 判断能力があるうちから | 預金管理や支払いなどを任せる | 判断能力低下後の保護制度ではない |
不動産を所有している場合は、任意後見契約だけでなく、遺言、家族信託、財産管理契約、見守り契約を組み合わせて考えることもあります。
仙台市で任意後見契約を結ぶ流れ
仙台市で任意後見契約を結ぶ場合、大まかな流れは次のとおりです。
1. 家族で将来の希望を話し合う
まずは、本人の希望を確認します。
- できるだけ自宅で暮らしたいのか
- 施設入所も視野に入れているのか
- 自宅を残したいのか、必要に応じて売却してよいのか
- 財産管理を誰に任せたいのか
- 兄弟姉妹間でどのように情報共有するのか
この段階で重要なのは、子ども側の都合だけで決めないことです。任意後見契約は、あくまで本人の意思に基づいて結ぶ契約です。
2. 任意後見人候補者を決める
任意後見人候補者には、家族、親族、専門職などが考えられます。
家族を候補者にする場合でも、次の点を確認しておきましょう。
- 長期間、財産管理を続けられるか
- 他の兄弟姉妹に定期的に説明できるか
- 本人の希望を尊重できるか
- 不動産や相続の手続きに対応できるか
- 利益相反になりそうな場面がないか
任意後見人を誰にするかは、将来の家族関係にも影響します。特に兄弟姉妹がいる場合は、候補者だけでなく、情報共有の方法も決めておくと安心です。
3. 任せる内容を整理する
任意後見契約では、「何を任せるのか」を具体的に決めます。
不動産を所有している方は、次のような内容を検討しておきたいところです。
| 分野 | 契約前に整理したいこと |
|---|---|
| 預貯金 | 生活費、医療費、介護費、施設費の支払い |
| 年金・収入 | 年金受領、賃料収入、各種給付金の管理 |
| 介護・医療 | 介護サービス契約、施設入所契約、医療費支払い |
| 自宅不動産 | 修繕、火災保険、固定資産税、空き家管理 |
| 不動産売却 | 必要な場合に売却できるよう代理権を検討 |
| 賃貸管理 | 賃貸中の物件がある場合の契約、更新、修繕、賃料管理 |
特に自宅や土地を所有している場合は、将来の売却や賃貸管理の可能性を契約内容に反映できるかを、公証役場や専門職に確認しておくことが大切です。
4. 公証役場に相談・予約する
任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で結ぶ必要があります。
仙台市内には、仙台合同公証人役場、仙台一番町公証役場、仙台本町公証役場があります。仙台市の案内では、任意後見制度の相談窓口として市内の公証人役場が紹介されています。
公証役場に相談する前に、次の情報を整理しておくと打ち合わせが進みやすくなります。
- 本人の氏名、住所、生年月日
- 任意後見人候補者の氏名、住所、生年月日
- 任せたい事務の内容
- 所有している不動産の概要
- 預貯金、年金、保険、借入金の概要
- 家族構成
- 将来の住まい方や介護の希望
5. 公証人と契約内容を確認する
公証人との打ち合わせでは、本人の意思、契約内容、代理権の範囲、報酬の有無などを確認します。
任意後見契約では、将来の財産管理や生活支援の内容を明確にすることが大切です。あいまいなまま契約すると、いざ不動産の管理や売却が必要になったときに、手続きが進みにくくなる可能性があります。
6. 公正証書を作成する
契約内容が固まったら、公証役場で公正証書を作成します。
公正証書の作成時には、本人確認資料などが必要です。日本公証人連合会では、公正証書作成時の本人確認資料として、印鑑登録証明書と実印、運転免許証と認印、マイナンバーカードと認印、パスポート等と認印などを案内しています。なお、印鑑登録証明書などは発行後3か月以内のものが必要とされています。
任意後見契約で必要となる資料は内容によって異なるため、事前に公証役場へ確認してください。
7. 任意後見契約が登記される
任意後見契約の公正証書が作成されると、登記手続きが行われます。
ただし、この時点ではまだ任意後見人としての仕事は始まりません。将来、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに、任意後見契約の効力が生じます。
8. 判断能力が低下したら、家庭裁判所へ申立てを行う
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。
裁判所の案内では、任意後見監督人選任の申立てに必要な標準的な添付書類として、本人の戸籍謄本、任意後見契約公正証書の写し、成年後見等に関する登記事項証明書、本人の診断書、本人の財産に関する資料などが挙げられています。財産に関する資料には、不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金・有価証券の残高が分かる資料などが含まれます。
任意後見契約にかかる費用の目安
任意後見契約では、公証役場での公正証書作成費用や登記関係費用がかかります。
日本公証人連合会の案内では、任意後見契約公正証書の作成手数料は1契約につき13,000円、法務局に納める収入印紙代は2,600円、登記嘱託手数料は1,600円とされています。さらに、枚数加算、書留郵便料、正本・謄本等の作成手数料が必要になります。
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 公正証書作成手数料 | 1契約につき13,000円 |
| 枚数加算 | 公正証書の枚数により加算 |
| 法務局へ納める収入印紙代 | 2,600円 |
| 登記嘱託手数料 | 1,600円 |
| 書留郵便料 | 実費 |
| 正本・謄本等の作成手数料 | 発行方法や枚数により変動 |
| 公証人の出張が必要な場合 | 病床執務加算、日当、交通費等が追加 |
現在の記事では公正証書作成手数料を「1万1,000円~」としているため、最新情報に合わせて見直すことをおすすめします。
また、任意後見契約とあわせて財産管理契約、見守り契約、死後事務委任契約などを作成する場合は、別途費用がかかります。受任者が複数になる場合も、契約の個数が増えて費用が増えることがあります。
任意後見監督人とは?
任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容どおりに適正に仕事をしているかを監督する人です。
法務省の説明では、任意後見監督人は、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして監督し、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときには本人を代理するとされています。また、任意後見監督人は家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。
任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。法務省の説明では、その役割から、親族ではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることが多いとされています。
任意後見制度は、家族だけで自由に財産を動かす制度ではありません。本人の財産を守るため、家庭裁判所と任意後見監督人によるチェックが入る制度です。
仙台市内の相談先
仙台市で任意後見契約を検討する場合、主な相談先は次のとおりです。
| 相談先 | 相談できる内容 |
|---|---|
| 仙台市内の公証役場 | 任意後見契約公正証書の作成、契約内容の確認 |
| 仙台市成年後見総合センター | 成年後見制度に関する相談・援助 |
| 弁護士・司法書士 | 契約内容、法定後見、相続、財産管理、家族間トラブルの相談 |
| 不動産会社・建築士 | 自宅や空き家の管理、修繕、売却、賃貸活用の相談 |
| 税理士 | 贈与、相続税、不動産売却時の税金相談 |
仙台市成年後見総合センターは、認知症や障害等により判断能力面で支援を要する状態になっても安心して地域生活を送れるよう、成年後見制度の利用を支援する窓口です。相談・援助は無料で、月曜日から金曜日の9時から17時まで、面接・電話・訪問で相談できるとされています。
自宅不動産を所有している方が特に注意したいこと
仙台市内に自宅、土地、賃貸物件、相続予定の実家がある場合、任意後見契約では「不動産をどう扱うか」を具体的に考えておく必要があります。
注意点1|自宅を売却できる内容になっているか
将来、施設入所費用や介護費用をまかなうために自宅を売却する可能性がある場合は、不動産の売却に関する代理権を契約内容に含めるかどうかを検討します。
契約書に不動産処分に関する内容が入っていないと、必要な場面で売却手続きが進みにくくなる可能性があります。
注意点2|空き家管理の費用も考えておく
親が施設に入所したあと、自宅が空き家になることがあります。
空き家になると、次のような費用や管理が必要です。
- 固定資産税
- 火災保険
- 草木の管理
- 雨漏りや設備故障の確認
- 近隣対応
- 防犯対策
- 冬季の凍結対策
- 将来の売却や解体の判断
任意後見契約を結ぶ際には、単に預金管理だけでなく、自宅が空き家になった場合の管理方針も話し合っておくと安心です。
注意点3|兄弟姉妹への説明ルールを決めておく
任意後見人候補者が長男、長女、同居している子どもなどの場合、他の兄弟姉妹から「財産を勝手に使っているのではないか」と疑われることがあります。
そのため、次のようなルールを決めておくとトラブル予防になります。
- 年1回は財産状況を共有する
- 大きな支出は事前に説明する
- 自宅売却を検討する場合は兄弟姉妹全員に説明する
- 領収書や通帳記録を残す
- 不動産の査定は複数社から取る
任意後見契約は、本人を守る制度であると同時に、家族間の誤解を防ぐための仕組みにもなります。
任意後見契約でよくある失敗
失敗1|親が認知症になってから慌てて相談する
任意後見契約は、本人が契約内容を理解し、自分の意思で判断できるうちに結ぶ必要があります。
「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにしていると、いざ必要になった時には任意後見契約を結べないことがあります。
失敗2|不動産のことを契約に入れていない
預金管理だけを想定して契約を作成すると、自宅の修繕、売却、賃貸管理などが必要になったときに対応しづらくなる可能性があります。
仙台市内に不動産を所有している場合は、契約前に不動産の一覧を整理しておきましょう。
失敗3|任意後見契約だけで相続対策までできると思っている
任意後見契約は、本人が生きている間の財産管理や生活支援に備える制度です。
亡くなった後の財産承継については、遺言、遺産分割、相続登記など別の手続きが必要になります。
失敗4|家族信託や遺言との違いを整理していない
任意後見契約、家族信託、遺言は、それぞれ役割が異なります。
不動産を所有している場合は、「認知症対策」「相続対策」「空き家対策」を分けて考えることが大切です。
仙台市で任意後見契約を考える方へのチェックリスト
公証役場や専門家に相談する前に、次の項目を整理しておくとスムーズです。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 本人の希望 | 自宅で暮らしたいか、施設入所も考えるか |
| 任意後見人候補者 | 誰に財産管理や生活支援を任せたいか |
| 家族構成 | 兄弟姉妹、相続人、連絡先 |
| 預貯金 | 金融機関、口座、年金受取口座 |
| 不動産 | 自宅、土地、賃貸物件、相続予定不動産 |
| 借入金 | 住宅ローン、リフォームローン、その他債務 |
| 保険 | 生命保険、医療保険、火災保険 |
| 介護方針 | 在宅介護、施設入所、費用負担 |
| 相続対策 | 遺言、家族信託、相続登記の必要性 |
| 空き家対策 | 管理、修繕、売却、解体の方針 |
よくある質問
Q1. 任意後見契約を結ぶと、すぐに家族が預金や不動産を管理できますか?
いいえ。任意後見契約は、契約しただけでは効力が発生しません。本人の判断能力が低下したあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから支援が始まります。
Q2. 任意後見人には誰を選べますか?
家族、親族、専門職などを候補者にできます。ただし、実際に任意後見が始まると、任意後見人は任意後見監督人の監督を受けながら事務を行います。
Q3. 任意後見監督人は家族がなれますか?
任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。法務省の説明では、その役割から、親族ではなく弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることが多いとされています。
Q4. 仙台市で任意後見契約を結ぶ費用はいくらですか?
日本公証人連合会の案内では、公正証書作成手数料が1契約につき13,000円、法務局へ納める収入印紙代が2,600円、登記嘱託手数料が1,600円とされています。その他、枚数加算、書留郵便料、正本・謄本等の作成手数料がかかります。
Q5. 親の自宅を将来売却する可能性がある場合、任意後見契約で何を決めておくべきですか?
自宅の管理、修繕、固定資産税や保険料の支払い、必要になった場合の売却手続きなどを、契約内容に含めるかどうか検討します。将来の不動産売却を想定する場合は、公証役場、司法書士、弁護士、不動産会社などに早めに相談することをおすすめします。
まとめ|仙台市で任意後見契約を考えるなら「不動産」まで含めて準備する
任意後見契約は、将来の認知症や判断能力低下に備え、本人の財産と暮らしを守るための制度です。
仙台市で任意後見契約を結ぶ場合は、次の点を押さえておきましょう。
- 本人の判断能力があるうちに準備する
- 公証役場で公正証書により契約する
- 契約しただけでは始まらず、家庭裁判所による任意後見監督人の選任後に効力が生じる
- 費用は公正証書作成手数料、登記関係費用、正本・謄本作成費用などがかかる
- 自宅や土地を所有している場合は、不動産の管理・売却・空き家対策まで考える
- 相続対策には、遺言や家族信託など別の仕組みも検討する
親が元気なうちに話し合うのは、簡単なことではありません。
しかし、判断能力が低下してからでは、選べる選択肢が限られてしまいます。
仙台市内に自宅や土地を所有している方、子どもが県外に住んでいる方、将来の施設入所や実家の空き家化が心配な方は、任意後見契約をきっかけに、家族で「これからの住まいと財産管理」について話し合ってみてください。
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※最終更新日:2026/7/1

