火災保険で家財に入っている時の落とし穴
知らないまま契約すると、本当に守りたい物が守れないことがあります
こんにちは。 仙台市で不動産エージェントとして 仙台不動産情報ライブラリーを運営している スイコーの澤口(一級建築士・宅地建物取引士・AFP)です。
火災保険、建物だけ守れば安心…と思っていませんか?
仙台でも戸建て・マンション問わず火災は毎年発生しています。
多くの方が火災保険に加入していますが、
「家財の補償内容まで正しく理解している」 という方は、実はほとんどいません。
住宅ローン契約時に“流れで”加入したまま、 家財補償が自分の生活に合っているか 見直していないケースがとても多いのです。
家財補償には“申告しないと守られない物”がある
火災保険で家財を付けていても、
次のような物は 「明記物件」 として事前申告していないと
保険金が支払われません。
【申告が必要なもの】
①1個(1組)30万円を超える貴金属・宝石・美術品・骨董品など
②原稿、設計書、図案、証書、帳簿などの重要書類
「家財に入っているから大丈夫」と思っていても、
申告漏れがあると補償ゼロ ということも。
さらに、①の高額品は事故時に
市場流通価格での評価 となるため、
思っていた金額が受け取れないケースもあります。
※地震保険では、申告していても明記物件は補償対象外です。
なぜ申告漏れが起きるのか
住宅ローン契約時は、建物のことばかりに意識が向きがち。 そのため、
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家財の説明を聞き流してしまう
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そもそも何を申告すべきか分からない
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自分の家に高額品があるという認識がない
こうした理由で、事故後に初めて“補償されない”と知る という後悔が非常に多いのです。
後悔しないためにできること
火災保険は「入って終わり」ではなく、 生活スタイルに合わせて補償内容を整えることが大切です。
とはいえ、
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どこまで補償を付ければいいのか
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自分の家財はいくらで見積もればいいのか
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明記物件に該当する物があるのか
これを自分だけで判断するのは難しいもの。
仙台の住宅専門店として、最適な補償の考え方をお伝えします
スイコーでは、 仙台の住宅事情に精通した専門家の視点で 火災保険の補償内容を分かりやすくご説明しています。
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必要な補償と、不要な補償の線引き
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家財の適正金額の考え方
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明記物件の判断ポイント
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万が一の時に“本当に困らない”ための備え方
こうした内容を、無料でご相談いただけます。
「うちは大丈夫かな…」と思ったら、早めの確認を
火災はいつ起きるか分かりません。 そして、事故が起きてからでは補償内容は変えられません。
少しでも不安があれば、 お気軽にご相談ください。 あなたの大切な住まいと家財を、 “守れる状態”に整えるお手伝いをいたします。
お好みの方法でご相談ください。
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:30(定休日:日曜日)
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仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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