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不適正なマンション管理会社に注意 仙台不動産情報ライブラリーcolumn624

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

マンションの区分所有者向け

 

不適正なマンション管理会社に注意

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


是正指導率が4割を超えるマンション管理会社


マンションを購入すると

 

管理組合に属することになります。

 

 

マンションは共同住宅なので

 

当たり前のことなのですが、

 

これが面倒という方が

 

決して少なくありません。

 

 

住宅団地などの場合には

 

町内会長や役員そして

 

輪番制で回ってくる班長などが

 

ありますが、

 

マンションの管理組合の場合には、

 

共有部分の所有権が関わること

 

なので趣が違います。

 

 

管理組合だけでマンションの

 

管理をすることが大変なため

 

管理業務をマンション管理会社に

 

委託するケースが一般的になって

 

います。

 

 

しかし、そこにもトラブルが

 

発生しています。

 

 

「マンションの管理の適正化の

推進に関する法律」(適正化法)

 

 

により、マンションの管理業者

 

が適正にマンション管理業を営む

 

ように定められていますが、

 

なかなか適正に管理業を

 

営めてない現実があるのです。

 

 

令和元年度に実施された

 

全国一斉立入検査では

 

145社の立入検査に対して

 

61社が是正指導を受けています。

 

 

先の法律は、平成13年8月に施行

 

され、平成17年度以降、

 

毎年全国一斉立入検査が実施

 

されているもので、

 

特に目新しいことではないのです。

 

 

マンション管理業者は、

 

1962社(令和元年度末時点)

 

登録されており、

 

過去5年間の平均指導率が42.1%

 

いう状況です。

 

 

毎年4割も超える是正指導が

 

マンション管理業者へ成されるという

 

状況に驚きますよね。

 

 

是正指導事項としては指導業者件数

 

が多い順に

 

「重要事項の説明等」

 

「契約の成立時の書面の交付」

 

「管理事務の報告」

 

「財産の分別管理」

 

「管理業務主任者の設置」

 

となっています。

 

 

一般の方には、馴染みの薄い

 

言葉が多いと思いますが、

 

いずれも重要な項目です。

 

 

これは、管理組合の理事になって

 

いたとしても理解するのは容易で

 

はないと思います。

 

 

プロと素人の情報格差が大きいため

 

このような状況が発生するのかも

 

しれませんが、

 

それにしても毎年これほどの高い

 

率の指導率になっているというこ

 

とは、不適正なマンション管理業者

 

が多いからなのだと解釈してしま

 

います。

 

 

新築分譲マンションの人気が衰退

 

していないため、マンションストック

 

は増加する一方です。

 

 

令和元年度末時点でのストック戸数が

 

約666万戸に達しました。

 

 

マンション管理の需要が増えていく

 

中でマンション管理業務の適正化が

 

追いついてくのは、かなり難しいの

 

かもしれません。

 

 

管理組合としてマンション管理を

 

業者委託する場合には、是正指導を

 

受けていないマンション管理会社を

 

選びたいところですね。

 

(出典:国土交通省令和2年7月27日発表

「マンション管理業者への全国一斉

立入検査結果(令和元年度)」より)

 

 

 

 

中古を買ってリノベという

新しい住生活スタイル

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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