財産処分で損をしたケース補足編 仙台不動産情報ライブラリーcolumn618

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

育った家に居住予定のないあなた向け

 

財産処分で損をしたケース補足編

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


制度利用により55万円節税へ


前回の記事への補足です。

 

 

親から相続した住居が空き家に

 

なっていた場合に

 

「空き家の譲渡所得3,000万円の

特別控除制度」

 

を利用すると、家屋または土地の

 

譲渡所得から最大3,000万円まで

 

控除を受けることができます。

 

 

仙台市の広報資料には、

 

この特例を適用した場合の

 

具体例が書かれています。

(出典:仙台市広報資料より)

「相続した家屋を取り壊して、

取壊し後の土地を500万円で

譲渡した場合」

 

<前提条件>

・昭和55年建築(旧耐震)

・被相続人が20年間所有

・除却費200万円

・取得価額不明

 

(1)特例がない場合

所得税・住民税が55万円

(500万円-500万円×5%-200万円)

×20%=55万円

 

(2)特例を適用する場合

所得税・住民税が0円

(500万円-500万円×5%-200万円

-3,000万円)×20%=0円

 

 

これは土地を500万円にて

 

譲渡(売却)した場合の具体例

 

ですが、仙台市の団地内の

 

土地価格は東日本大震災後から

 

高止まり感があり、

 

譲渡した場合に500万円を超える

 

場合が少なくありません。

 

 

物件によっては3,000万円を

 

超えることもあります。

 

 

3,000万円の特別控除の枠を

 

フルに使えることはかなり

 

大きな税額負担が軽減になると

 

思いませんか。

 

 

実家が空き家になり

 

いざ売却する時に不動産業者から

 

この制度のことを教えられたの

 

では遅すぎる場合があります。

 

 

この例でいくと

 

500万円で売れる前に

 

解体処分費用で200万円の

 

出費があり、

 

売れた後に500万円が入金し、

 

差し引き300万円の所得。

 

 

そこから55万円の税金を

 

支払うので手取りが245万円

 

になったということです。

 

 

約18%の目減りになって

 

しまったということです。

 

 

相続する前に専門家に相談して

 

この制度を利用できることが

 

分かり、手続きを踏んでいれば

 

55万円の納税をする必要が

 

なかったということです。

(相談料やコンサルタント料等

は別途として)

 

 

この制度については、

 

適用できないケースもあるので

 

詳細について充分に理解できるよう

 

早めに相談されることが

 

オススメです。

 

 

 

 

中古を買ってリノベという

新しい住生活スタイル

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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