こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
育った家に居住予定のないあなた向け
財産処分で損をしたケース補足編
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
制度利用により55万円節税へ
前回の記事への補足です。
親から相続した住居が空き家に
なっていた場合に
「空き家の譲渡所得3,000万円の
特別控除制度」
を利用すると、家屋または土地の
譲渡所得から最大3,000万円まで
控除を受けることができます。
仙台市の広報資料には、
この特例を適用した場合の
具体例が書かれています。
(出典:仙台市広報資料より)
「相続した家屋を取り壊して、
取壊し後の土地を500万円で
譲渡した場合」
<前提条件>
・昭和55年建築(旧耐震)
・被相続人が20年間所有
・除却費200万円
・取得価額不明
(1)特例がない場合
所得税・住民税が55万円
(500万円-500万円×5%-200万円)
×20%=55万円
(2)特例を適用する場合
所得税・住民税が0円
(500万円-500万円×5%-200万円
-3,000万円)×20%=0円
これは土地を500万円にて
譲渡(売却)した場合の具体例
ですが、仙台市の団地内の
土地価格は東日本大震災後から
高止まり感があり、
譲渡した場合に500万円を超える
場合が少なくありません。
物件によっては3,000万円を
超えることもあります。
3,000万円の特別控除の枠を
フルに使えることはかなり
大きな税額負担が軽減になると
思いませんか。
実家が空き家になり
いざ売却する時に不動産業者から
この制度のことを教えられたの
では遅すぎる場合があります。
この例でいくと
500万円で売れる前に
解体処分費用で200万円の
出費があり、
売れた後に500万円が入金し、
差し引き300万円の所得。
そこから55万円の税金を
支払うので手取りが245万円
になったということです。
約18%の目減りになって
しまったということです。
相続する前に専門家に相談して
この制度を利用できることが
分かり、手続きを踏んでいれば
55万円の納税をする必要が
なかったということです。
(相談料やコンサルタント料等
は別途として)
この制度については、
適用できないケースもあるので
詳細について充分に理解できるよう
早めに相談されることが
オススメです。
中古を買ってリノベという
新しい住生活スタイル
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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