中古住宅を購入する時に義務ではないけど確認が望ましい重要なポイント 仙台不動産情報ライブラリーcolumn610

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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スイコーの澤口です。

 

 

本日は

中古住宅を購入する時に義務ではないけど確認が望ましい重要なポイント

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


宅建業者が伝えたい重要なポイント


中古住宅や中古マンションの購入時の

 

契約が成立した時に不動産業者から

 

交付される書類があります。

 

 

それを37条書面と呼びます。

 

 

「契約締結後、遅滞なく交付する」

 

 

ということになっており、

 

宅建士の記名押印がされています。

 

 

その記載事項の中に

 

「建物の構造上主要な部分等の

状況について当事者の双方が確認

した事項」

 

があります。

 

 

これは、原則として、

 

既存住宅について建物状況調査など

 

専門的な第三者による調査の結果の

 

概要が重要事項として説明された上

 

で、契約締結に至った場合が該当

 

するとなっています。

 

 

建物の構造上主要な部分等の状況

 

について確認する義務はなく、

 

買主が必要ないとすれば、記載事項

 

にある「建物の構造上主要な部分等

 

の状況について当事者双方が確認

 

した事項」は不要だということを

 

確認したということになってしま

 

います。

 

 

不動産業者としては

 

買主に面倒くさがらずに

 

建物の構造耐力上主要な部分等の

 

状況について確認して欲しいと

 

考える業者が少なくないと思います。

 

 

なぜならば、建物の構造耐力上主要

 

な部分は建築基準法令で定められて

 

いる建築物として重要な部分にあた

 

るからです。

 

 

一般の人がこの部分についての状況

 

を見ても分からないので、専門家

 

(建物状況調査技術者:建築士)に

 

任せることになりますが、

 

出来ることならば専門家と

 

共に調査に加わり、

 

その後の報告書の説明を受けられ

 

ることをオススメします。

 

 

ちょっと大変ですが、

 

「へぇ~」

 

とか

 

「はぁ~」

 

とか

 

「ほぉー」

 

というような

 

興味深い体験になるかも

 

しれませんよ。

 

 

我が家になるかもしれない物件の

 

購入前のオモシロ体験ですね。

 

 

 

 

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