こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
法令で定められた住宅の調査方法
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
業者によってまったく違う建物の調査
中古(既存)住宅の売買やリフォーム
工事を行う場合などに業者(不動産業
者、住宅業者、リフォーム業者、調査
会社など)が行っている調査方法と
その調査結果に対する評価について、
従来はその業者独自の基準にて
実施されてきました。
従来の住宅は、
築30年から35年で解体して
建て替えることが一般的であり
住宅の長寿命化という概念が
なかったため、調査において
の基準など必要とされていな
かった背景があるからです。
現代の住宅は、昔の住宅よりも
長持ちする住宅が増えてきてい
ることや寿命が延び、すでに
人生100年時代にあって、
更に人生120年時代へとシフト
していくことからも住宅の
長寿命化も必要となってき
ました。
安全であることや長持ちする
という観点で住宅を考えた時に
メンテナンスは必須になり、
リフォーム工事も適宜必要に
なります。
平成30年4月1日から
改正宅建業法の施行により
媒介契約締結時における
建物状況調査(インスペクション)
を実施する者のあっせんが必要に
なりました。
この建物状況調査
(インスペクション)
が調査方法等として
初めて法令で定められたのです。
これで住宅に係る調査全てが
包括された訳ではありませんが、
調査としてのモノサシのひとつ
が定義づけられたことは
不動産業界そして住宅業界へ
与えたインパクトは大きな
ものになっています。
経験と勘だけではダメという
ことでもあるからです。
建物状況調査(インスペクション)
は、国の登録を受けた既存住宅
状況調査技術者講習を修了した
建築士(既存住宅状況調査技術者)
が実施します。
法令による有資格者が
明確に定められたことも
大きなインパクトです。
有資格者であることを証明できる
ものを携帯しているので、
提示するよう依頼して下さい。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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お気軽にご連絡ください。
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