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財産であった住宅が手枷足枷に 仙台不動産情報ライブラリーcolumn515

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

財産であった住宅が手枷足枷に

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


空き家を放置すればするほど面倒なことに


前回の記事では、

 

空き家問題における行政代執行に

 

至っている状況をお伝えしました。

 

 

それでは空き家等に関わる法令等が

 

どのようになっているのかを

 

今回は見ていきます。

 

 

1.建築基準法に基づく法令上

危険な既存不適格建築物等に

対する措置。

 

 

既存不適格建築物とは、

 

現行の建築基準法令等の基準に

 

満たない建築物などを言います。

 

 

違法建築物と既存不適格住宅は

 

同じ意味ではありません。

 

 

しかし、既存不適格建築物だから

 

危険な建物として対象になる訳で

 

もありません。

 

 

損傷、腐食その他の劣化が生じ、

 

そのまま放置すれば保安上危険と

 

なり、又は衛生上有害となるおそ

 

れがあると認められた建物等が

 

対象になります。

 

 

2.道路法に基づく禁止行為等に

対する措置。

 

これは沿道区域における土地等の

 

管理者の損害予防義務、道路保全

 

立体区域内の制限、道路管理者等

 

の監督処分などにより、空き家が

 

その対象になる場合です。

 

 

3.消防法に基づく火災の予防の

ための措置

 

これは火災予防や消防活動の障害

 

除去の観点から、物件の除去等や

 

建築物の改修等を空き家の所有者

 

に命ずることができます。

 

 

4.災害対策基本法に基づく応急

公用負担等

 

災害が発生した場合等において、

 

応急措置を実施するための緊急の

 

必要があると認める場合に、空き

 

家に立ち入るなどが想定されます。

 

 

5.災害救助法に基づく救助

 

空き家が災害によって流されて

 

しまったりした場合に除去し、

 

その費用を所有者に請求となる

 

措置です。

 

 

これらの法令等が空き家問題に

 

関わるものになります。

 

 

その他にも地方税法、民法など

 

も関連してきます。

 

 

放置すればするほど

 

面倒が増えてくるのが空き家

 

であり、他人にも迷惑をかけ

 

てしまうケースも増えてしま

 

いかねません。

 

 

国・行政は、空き家等の発生や

 

増加の抑制等に資する数多くの

 

施策を用意しています。

 

 

行政の窓口での相談の他に

 

住宅業者や不動産業者によっては

 

具体的なアドバイス・コンサルテ

 

ィングを行ったりしています。

 

 

国が用意している支援策は、

 

ちょっと分かり難い印象ですが、

 

ご家庭の状況によって適用でき

 

る施策があったりするので

 

早め早めに対応可能な業者へ

 

相談されることがお薦めです。

 

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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