こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
家を購入する時の仲介手数料について
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
不動産売買の際に不動産業者に支払う仲介手数料3%+6万円とは?
不動産売買、
特に持ち家を売却する時や
中古住宅を購入する時に
不動産業者へ支払う仲介手数料が高い
と思われる方が結構いらっしゃいます。
この手数料は、
宅地建物取引業法による
「宅地建物取引業者が宅地又は
建物の売買等に関して受ける
ことができる報酬の額」
という昭和45年建設省告示第1552号
によって定められており、
法律上の請求金額になっています。
ただし、この告示におけるポイントは
受け取ることが出来る
仲介手数料の上限を定めている
ということです。
定められている手数料率は
(1)200万円以下の金額・・・5%
(2)200万円を超え400万円以下
の金額・・・4%
(3)400万円を超える金額・・・3%
です。(消費税別)
ここで気をつけて欲しいのは、
例えば1000万円の土地を
購入した時に、
400万円を超えているので手数料が
1000万円×3%=30万円ではない
ということです。
購入価格1000万円について、
200万円以下の200万円まで、
200万円を超え400万円までの
200万円、
400万円を超え1000万円までの
600万円に対して、
それぞれの手数料率にて
計算になるのです。
200万円×5%=10万円
200万円×4%=8万円
600万円×3%=18万円
合計36万円となります。
この計算が分かりにくく、
計算間違いも起きかねないので、
簡易計算方式が用いらたりします。
200万円を超え400万円までの場合には
[4%+2万円]、
400万円を超える場合には
[3%+6万円]
で求めることが出来ます。
先ほどの1000万円の土地の場合には、
1000万円×3%+6万円=36万円
となり計算結果が同じになります。
この計算結果が告示上の
仲介手数料の上限です。
それから仲介手数料は
課税対象なので、
別途消費税が加算されます。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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