
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
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スイコーの澤口です。
本日は、前回の記事の続きとして
中古住宅に保証があると安心
というタイトルで情報配信をしたいと思います。
引渡を受けてから雨漏れが発覚
雨漏れは、ジワジワと伝わってくることがあり、その場合には、なかなか気づき難いものです。
室内にポタリ、ポタリとしずくが落ちてくる時には、かなり酷い状況になっていると予測されます。
ここ数年続いているような豪雨や台風のような強風による横殴りの雨になると一気に雨水が室内に侵入してくる場合があります。
中古住宅を購入し、引渡を受け、入居した後に、そのような状況になったとしても売主が個人である場合(個人間売買)には、その責任を売主に求めたとしても買主が泣き寝入りせざるを得ないことが多くありました。
また、仲介をしてくれた買主側の不動産業者に相談しても、あくまでも仲介をしただけなので、どうしようもない等と対応してもらえないことが多くあります。
仲介した不動産業者には、基本的に保証責任がないからです。
既存住宅かし保険で保証を受ける
個人間売買においても、引渡後に起きた事故を事業者が修補する費用等を保険金として事業者に支払う制度が、既存住宅かし保険です。

この図は、国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人の5社をとりまとめている一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページの既存住宅売買かし保険「個人間売買タイプ」から引用したものです。
住宅の個人間売買の際に、既存住宅かし保険を依頼するのは売主になります。
依頼先は検査機関または不動産仲介業者になります。
依頼を受けた検査機関もしくは保険法人によって検査が行われます。その検査に合格すると保険証券が買主に発行されます。
入居後の保証期間内に室内への雨漏り等が発生した場合には、それぞれの保証範囲内にて修補費用等が支払われます。
既存住宅かし保険は、基本的に売主が依頼するものになっています。
お金と時間のかかることでもあるので、前回のように個人間売買の約6割が保証なしの「現状有姿」のまま売買が成立しているのです。(または、売主が既存住宅かし保険という制度を知らないため)中古住宅を購入する際に、既存住宅かし保険が付保されていないことが明らかであった場合には、買主(予定者)が依頼することも可能です。
※2019年9月時点の情報です。
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