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こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
登記せずとも第三者への対抗ができなくなった
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
改正民法による相続の効力等に関する見直し
この7月1日より施行された改正民法
(民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律)による相続関係に
相続の効力等に関する見直し
があります。
これは、相続させる旨の遺言等により承継
された財産については、登記なくして第三者
に対抗することができるとされていた現行法
の規律を見直し、法定相続分を超える部分の
承継については、登記等の対抗要件を備えな
ければ第三者に対抗することができないこと
になりました。
第三者に対抗することができなくなる
従来の制度について法務省が公表した資料に
より見ていきましょう。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=528x10000:format=jpg/path/s5801f40662cd4982/image/i33784491de124ccd/version/1564690640/image.jpg)
事例では、相続人が長男と次男の2人に
なっています。長男が被相続人の遺言等に
より法定相続分を超える相続になっている
状況です。
1000万円の債権者が不動産の登記が被相続
人名義のままであることから、次男が相続し
た法定相続分での差し押さえをしようとし
ても、長男への権利の承継が登記をしてい
なくても対抗できるとなっている状況を現し
ています。
この状況は、
・遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権
者・債務者等の利益を害する。
・登記制度や強制執行制度の信頼を害するお
それがある。
となっています。
改正により、相続させる旨の遺言について
も、法定相続分を超える部分については、
登記等の対抗要件を具備しなければ、債務者
・第三者に対抗することができなくなりまし
た。
第三者が泣き寝入りすることが少なくなった
ということになります。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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