事業承継の支障を取り除く 仙台不動産情報ライブラリーcolumn259

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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スイコーの澤口です。

 

本日は

事業承継の支障を取り除く

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


改正民法による遺留分制度に関する見直し


この7月1日より施行された改正民法

(民法及び家事事件手続法の一部を改正する

法律)による相続関係に

 

遺留分制度に関する見直し

 

があります。

 

 

これは、遺留分減殺請求系の行使によって

 

当然に物権的効果が生ずるとされている従来

 

の規律を見直し、遺留分権の行使によって遺

 

留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるもの

 

としつつ、受遺者等の請求により、金銭債務

 

の全部又は一部の支払いにつき裁判所が期限

 

を許与することができるようにしたもので

 

す。


物件の共有関係から金銭債権へ


法務省が作成した次の解説事例を見ると

会社経営をしていた親(被相続人)が後継者

 

として事業を手伝っていた長男が会社の土地

 

建物(評価額1億1123万円)を、長女に預

 

金1234万5678円を相続させる旨の遺言を

 

し死亡(配偶者は既に死亡)。

 

 

遺言の内容に不満な長女が長男に対して遺留

 

分減殺請求をしました。

 

 

長女の遺留分侵害額は

 

(1億1123万円+1234万5678円)

×(1/2)×(1/2)ー1234万5678円

=1854万8242円

 

となります。

 

 

従来の法律では、会社の土地建物が

 

長男 9268万1758円分

長女 1854万8242円分

 

の共有状態になっていました。

 

 

この状態のまま続くと、会社の経営に

 

支障が生ずるかもしれません。

 

 

また、長男そして長女の子へと相続がされ

 

た場合に、共有関係が複雑化していくこ

 

とが予測されます。

 

 

今回の改正により、遺留分減殺請求によっ

 

て生ずる権利は金銭債権になります。先ほど

 

の事例では長女は長男に対し、1854万

 

8242円を請求できます。

 

 

制度導入のメリットとして、

 

①遺留分減殺請求権の行使により共有関係

が当然に生ずることを回避することができ

る。

 

②遺贈や贈与の目的財産を受贈者等に与えた

いという遺言者の意思を尊重することがでる

 

の2点があります。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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