![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=940x10000:format=jpg/path/s5801f40662cd4982/image/i8bb9ede634064365/version/1564641175/image.jpg)
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
事業承継の支障を取り除く
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
改正民法による遺留分制度に関する見直し
この7月1日より施行された改正民法
(民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律)による相続関係に
遺留分制度に関する見直し
があります。
これは、遺留分減殺請求系の行使によって
当然に物権的効果が生ずるとされている従来
の規律を見直し、遺留分権の行使によって遺
留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるもの
としつつ、受遺者等の請求により、金銭債務
の全部又は一部の支払いにつき裁判所が期限
を許与することができるようにしたもので
す。
物件の共有関係から金銭債権へ
法務省が作成した次の解説事例を見ると
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=474x10000:format=jpg/path/s5801f40662cd4982/image/ifb50001fc496328a/version/1564641415/image.jpg)
会社経営をしていた親(被相続人)が後継者
として事業を手伝っていた長男が会社の土地
建物(評価額1億1123万円)を、長女に預
金1234万5678円を相続させる旨の遺言を
し死亡(配偶者は既に死亡)。
遺言の内容に不満な長女が長男に対して遺留
分減殺請求をしました。
長女の遺留分侵害額は
(1億1123万円+1234万5678円)
×(1/2)×(1/2)ー1234万5678円
=1854万8242円
となります。
従来の法律では、会社の土地建物が
長男 9268万1758円分
長女 1854万8242円分
の共有状態になっていました。
この状態のまま続くと、会社の経営に
支障が生ずるかもしれません。
また、長男そして長女の子へと相続がされ
た場合に、共有関係が複雑化していくこ
とが予測されます。
今回の改正により、遺留分減殺請求によっ
て生ずる権利は金銭債権になります。先ほど
の事例では長女は長男に対し、1854万
8242円を請求できます。
制度導入のメリットとして、
①遺留分減殺請求権の行使により共有関係
が当然に生ずることを回避することができ
る。
②遺贈や贈与の目的財産を受贈者等に与えた
いという遺言者の意思を尊重することがでる。
の2点があります。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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