こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。
本日は
昭和55年以来の大改正 自筆証書遺言制度の見直し
というタイトルで情報配信をしたいと思います。
○自筆遺言制度が見直される背景
相続財産が少ない家庭での相続紛争が増加。高齢化により相続が兄弟間だけでなく、孫の代が加わり、年老いた配偶者がないがしろになってしまうこともあるようです。平成30年7月6日に、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました。民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでした。その間、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていたことによる措置です。
○どのように自筆遺言制度が改正されたのか
今回の相続法の見直しは配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。その他として、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、図のような自筆証書遺言の方式緩和が盛り込まれています。
現行制度では、自筆証書遺言を作成する場合には全文自著する必要がありました。手書きで全ての財産目録等を作成することが負担が大きいため活用されないという状況になっていたのです。そこで、今回の改正により自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになったのです。
ただし注意が必要なのは、遺言書については従来通りに自筆する必要があるということ、そしてパソコン等で作成した財産目録等については一枚一枚に自筆署名押印をしなければなりません。遺言の制度を十分に把握して行うことで、子供達の紛争を未然に防止したいところですね。
(図は法務省公表資料より引用)
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(運営:株式会社スイコー)の澤口(さわぐち)でした。
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