相続預貯金の仮払い(昭和55年以来の大改正) 仙台不動産情報ライブラリーcolumn22

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。

 

本日は

昭和55年以来の大改正 相続預貯金の仮払い

 

というタイトルで情報配信をしたいと思います。

 

 

○遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない

被相続人であるご主人さんがお亡くなりになると遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独ではご主人さん名義の預貯金から払い戻しすることが出来なくなっています。そのために配偶者がその間の生活費や葬儀費用の支払いなど困る状況が生じています。これは、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれ、共同相続人による単独での払戻しができないとされたことによって生じています。

 

突然ご主人さんがお亡くなりになってしまうと、その対応に追われ気がついた時には手元に現金がないという状況が起こりえます。そのような時に口座から引き出そうにも、引き出せず生活に支障を及ぼすことが発生しており社会問題になっていました。

○生活に支障を及ぼさないようにするための救済

そこで、今回の改正法により、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの仮払い制度が設けられました。

 

 

(1)保全処分の要件緩和

仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする(家事事件手続法の改正)。

 

(2)家庭裁判所の判断を経ずに払戻が得られる制度の創設

遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認めるようにする。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))✖️1/3✖️(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額

 

 

相続人が子二人、被相続人の預金600万円があった場合には、長男が100万円を払い戻すことが可能ということです。これでもまだ手続が面倒に感じられますが、最高裁大法廷で決定されて不自由になっていたことが、この制度により緩和されることは、大きなことです。

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(運営:株式会社スイコー)の澤口(さわぐち)でした。

 

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