
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。
本日は
万が一の時に後悔しないため、把握しておきたい相続順位と相続分
というタイトルで情報配信をしたいと思います。
相続の複雑化によって相続争いへ
相続対策をしていなかったために、争族へと発展してしまい長期に泥沼化。裁判所へ行ったり、日々の生活にも影響を及ぼし精神的にまいってしまうこともあります。
親から子へ、子から孫へとシンプルに代襲されていた相続が、人生100年時代になり複雑な事態になりつつあります。
場合によっては、会ったことも、存在すらも知らなかった親族が、相続人として突然現れることがあるかもしれません。まずは、相続順位をきちんと把握した上で相続対策を検討しておくことが必要ではないでしょうか。
きちんと確認しておきたい相続順位

民法では、相続人となる人の範囲を、配偶者および一定の血族関係者と定めています。そのパターンはなんと50以上にもなります。図は、そのおおよその相続順位を図解したものです。
配偶者は常に相続人となります。血族関係者は、
- 第一順位・・・子(養子、胎児、非嫡出子も含む)
- 第二順位・・・直系尊属(父母、祖父母、養父母など)
- 第三順位・・・兄弟姉妹
となります。
配偶者とは、被相続人と婚姻の届出をした夫または妻でなければなりません。相続人であるはずの子が死亡している場合には、子の直系卑属(被相続人の孫)が相続人になることができます。第三順位の被相続人の兄弟姉妹についても、その子に限り相続人になることができます。(代襲相続)
共同相続と相続割合
被相続人の財産は、相続人が複数いると共同で相続されることになります。その場合の割合を「相続分」といいます。被相続人が相続分を指定しなかった場合には、「相続分」は相続人の協議によって決定します。また、民法では「法定相続分」を定めてあり、指定されていなかった場合に適用されます。
法定相続分は、相続順位によって
- 配偶者と子が相続人の場合・・・配偶者1/2、子1/2
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合・・・配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
となります。
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