相続分割前に遺産処分(昭和55年以来の大改正) 仙台不動産情報ライブラリーcolumn23

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仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。

 

本日は

昭和55年以来の大改正 相続分割前に遺産処分

 

というタイトルで情報配信をしたいと思います。

○相続が争族になってしまうケースが多いことから

遺言がないケースで兄弟2人が遺産相続した場合に、公平に1/2ずつになるはずが、現実にはそうなっていないケースにより相続争いに発展することがあります。そんな相続が争族になってしまう要因のひとつが、昭和55年以来の大改正となった民法の内の相続法改正により是正されることになりました。

 

現行制度では、図のような事例において長男が相続開始後に密かに預金1000万円を引き出していた場合に、次男が本来相続出来るはずの2000万円を得ることができず、相続できるのが1000万円になっていました。そこで、次男が民事訴訟を起こしたとしても、これまでは十分に救済されなかったのです。

 

相続争いは、莫大な遺産がある家のことというイメージがあります。しかし資産家は、弁護士や税理士と相続争いにならないよう十分な相続対策をしていることが多く、図のような遺産のケースの方が相続争いに発展しています。

(図は法務省公表資料より引用)

○相続分割前に遺産処分ということ

この制度導入により、法律上の規定を設け、処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人(次男)の同意があれば、処分者(長男)の同意を得ることなく、処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現出来るようにしました。

 

この制度により、兄弟間の不公平は是正されますが、制度を活用して次男が正当な遺産金額を相続したとしても兄弟間の軋轢は残ってしまいかねません。社会の不安定化が増し、将来への見通しが暗い中、家族・親族の争いは避けたいものです。相続争いに発展しないよう生前から財産処分計画について家族間で同意し、遺言に反映させることが大切です。

 

 

 

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(運営:株式会社スイコー)の澤口(さわぐち)でした。

 

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