
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しているスイコーの澤口(一級建築士、宅地建物取引士)です。
今回のテーマは
不動産購入申込書と申込金の基礎知識
― 中古マンション購入で焦らないために知っておきたいこと ―
「この物件いいな!」と思って内見したあと、営業マンから
「不動産購入申込書にご記入ください」「申込金として10万円お願いします」
と言われたら――。
不動産購入が初めての方にとっては、かなりプレッシャーを感じる瞬間です。
家に帰ってから「あれで本当に良かったのかな…」と不安になるのも当然です。
これは不動産業界では“あるある”のエピソード。住宅購入者と不動産業者との間には情報格差があり、状況をよく知らないまま進めてしまうと、不安や後悔につながります。
そこで今回は、**不動産購入申込書(買付証明書)と申込金(申込証拠金)**について、最新の制度や実務を踏まえて解説します。
不動産購入申込書(買付証明書)とは?
- 「この物件を購入したい」という意思を売主や仲介業者に伝えるための書類
- 売買契約書ではなく、法的拘束力は原則なし
- 記載内容は、希望価格・融資利用の有無・契約希望日・引渡し時期など
- 交渉のスタートラインとして位置づけられるもの
つまり、申込書を書いたからといって必ず買わなければならないわけではありません。
申込金(申込証拠金)とは?
- 多くは数万~10万円程度を預けるケースが一般的
- 契約前の「仮の預かり金」であり、手付金とは別物
- キャンセル時は原則全額返還されます(宅建業法の規定による)
返金されない特約を付けることは、原則として消費者契約法に反する可能性が高い
手付金との違い

よくあるトラブルと対策
「キャンセルしない」チェック欄がある
→ 法的拘束力はなく、公序良俗に反する可能性あり
申込金を手付金扱いにされる
→ 領収書の但し書きは必ず「申込金」または「預り金」に
返金を渋られる
→ 内容証明や消費生活センターへ相談
安心して申し込むためのポイント
1.住宅ローン事前審査を先に受ける
資金計画の見通しを立て、ローン否決の不安を避ける
2.申込書の内容と申込金の性質を理解する
3.返金条件や有効期限を確認する
4.急かされてもその場で即決しない
5.信頼できる会社かどうかも重視する
スイコー不動産からのメッセージ
内見後に申込書や申込金を求められるのは珍しいことではありません。
しかし、申込書・申込金は「買う決定」ではなく、契約前ならキャンセルも返金も可能です。
焦らず、冷静に内容を確認し、納得してから進めましょう。
もし不安や疑問があれば、仙台不動産情報ライブラリー:スイコー不動産へお気軽にご相談ください。
私たちは住宅購入者の立場に立ち、安心してマイホーム探しができる環境づくりをお手伝いします。
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中古を買ってリノベという
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(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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