
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しているスイコーの澤口(一級建築士、宅地建物取引士)です。
今回のテーマは
仙台で相続した実家を売却する60代のご夫婦へ
税金で損をしないために知っておきたい、3つの特例と売却のコツ
60代を迎え、「親から相続した実家をどうしようか」と考えはじめた方は多いのではないでしょうか?
いざ売却を検討しても、「税金っていくらかかるの?」「どんな手続きが必要なの?」といった不安や疑問がつきものです。
本記事では、仙台市で相続した実家を売却する際にかかる税金のしくみと、損をしないために活用できる特例制度について、わかりやすく解説いたします。
また、地元・仙台で多数の相続不動産を扱ってきたスイコー不動産ならではのサポート体制についてもご紹介します。
相続した実家の売却で、どんな税金がかかるの?
実家を売却する際に関係する主な税金は、以下の2つです。
① 相続税
親が亡くなった際に発生する税金。
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以内であれば課税されません。
② 譲渡所得税+住民税
相続した不動産を売却した際に、利益が出ると課税されます。
この「利益」とは、売却価格から取得費(もともとの購入額など)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた金額のことです。
税額を大きく減らせる3つの特例制度
相続した実家の売却には、使えると数百万円単位で節税できる特例があります。以下の制度は、必ず確認しておきたい重要ポイントです。
特例①:取得費加算の特例
相続税を支払った場合、その一部を「取得費」に加算でき、譲渡所得が少なくなり税負担を軽減できます。
※相続発生から「3年10か月以内」の売却が条件です。
特例②:居住用財産の3,000万円特別控除
かつて被相続人(親)が住んでいた家を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
→ 所得が圧縮され、課税額がゼロになる可能性も!
特例③:相続空き家の3,000万円控除
昭和56年5月31日以前に建築され、一定の条件を満たす空き家は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
※耐震基準や売却期限に条件あり。
【仙台市事例】税理士×不動産が連携して支える安心の売却ステップ
スイコー不動産では、相続不動産の売却を安心して進めていただけるよう、税理士・司法書士・建築士と連携し、以下の流れで手厚くサポートしています。
売却までの流れ
相続登記(名義変更)
→ 司法書士が手続きを代行
不動産の現地調査・査定
→ 売却・解体・活用など複数案を提示
税金の試算と特例活用の確認
→ 税理士と連携し節税アドバイス
売却活動・契約・引き渡し
→ 仲介手数料や諸費用も明確提示
確定申告サポート
→ 必要に応じて税理士をご紹介
【比較シミュレーション】特例を使った場合と使わなかった場合

※条件により異なりますので、実際には個別シミュレーションが必要です。
スイコー不動産だからできる4つの安心サポート
地元・仙台に密着した相続不動産の売却実績
税理士・司法書士・建築士と連携したワンストップ対応
空き家対策や解体のご相談も一括サポート
売却だけでなく、住み替えや賃貸活用まで柔軟にご提案
まずは無料相談から。あなたの状況に合った最適解をご提案します。
「特例は使えるの?」「いつまでに売却すればいいの?」
そんな疑問も、お気軽にご相談ください。
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相続した実家の売却は、タイミングと制度の使い方が肝心です。
仙台での豊富な実績と確かな知識で、スイコー不動産があなたの一歩を全力でサポートいたします。
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(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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