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社長に意見する建築士 仙台不動産情報ライブラリーcolumn580

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

社長に意見する建築士

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


自然災害による住宅被害、人命被害が続く中で住宅建築に関わる法令も改正されています。


家を建てた時の業者、

 

リフォームした時の業者の

 

管理建築士が誰なのか

 

ご存知だったでしょうか?

 

 

担当した建築士ではないので、

 

大概の人はご存じないかも

 

しれません。

 

 

もしかしたら

 

「一級建築士と管理建築士と

では何が違うの?」

 

と思われたかもしれませんね。

 

 

管理建築士とは、

 

住宅建築を営む建築士事務所に

 

必ず所属していなければならない

 

有資格者のことです。

 

 

管理建築士になるには、

 

建築士としての

 

所定の実務経験に加えて

 

管理建築士講習の課程を修了

 

していなければなりません。

 

 

管理建築士講習は、

 

建築士事務所に所属する建築士が

 

3年毎に受講しなければならない

 

定期講習とは別物です。

 

 

誰もがすぐに

 

管理建築士になれるものでは

 

ないということです。

 

 

これまで

 

管理建築士講習の修了者数が

 

125,621名(令和元年度時点)

 

になっています。

 

 

この修了者数は、

 

これまでの累計であり、

 

すでにリタイアした人も

 

いると推測されます。

 

 

いずれにしても13万人弱

 

の管理建築士

 

この人数は多いのか

 

それとも少ないのか

 

どのように思われましたか?

 

 

先ほど、必ず所属と言いましたが、

 

それは建築士法第24条により、

 

「専任」であることと定められている

 

からなのです。

 

 

本社に管理建築士が1人いるから、

 

支店に不要ということでもありま

 

せん。

 

 

大手ハウスメーカーのように

 

全国各地に支店や営業所を

 

構えていると、それぞれに

 

管理建築士がいなければなら

 

ないということです。

 

 

知っているハウスメーカーでは、

 

設計部門の責任者が

 

管理建築士として登録しています。

 

 

中小の工務店やリフォーム店の

 

場合には、経営者が管理建築士

 

であることが多くなっています。

 

 

その理由は、

 

建築士法第24条第3項に

 

管理建築士が建築士事務所の

 

次の技術的事項を総括しなけれ

 

ばならないと定められている

 

ことにあります。

 

 

1号 受託可能な業務の量及び

 

難易並びに業務の内容に応じて

 

必要となる期間の設定

 

 

2号 受託しようとする業務を

 

担当させる建築士その他の技術

 

の選定及び配置

 

 

3号 他の建築士事務所との提

 

携及び提携先に行わせる業務の

 

範囲の案の作成

 

 

4号 建築士事務所に属する建

 

築士その他の技術者の監督及び

 

その業務遂行の適正の確保

 

 

以上が管理建築士に求められる

 

義務です。

 

 

法令文なので分かり難い文書で

 

すが、建築士事務所としての

 

経営判断を管理建築士が担って

 

いるということです。

 

 

大企業の場合には、組織が

 

整備され役割分担や意志決定

 

についてはっきりしている

 

ために設計部門長クラスでも

 

十分に機能するのでしょうが、

 

中小企業となると経営者クラス

 

でなければ、

 

あまりにも重たい責任であると

 

言わざる得ません。

 

 

そして、建築士法第24条第4項

 

には、「管理建築士は、その者と

 

建築士事務所の開設者とが異なる

 

場合においては、建築士事務所の

 

開設者に対し、前項各号に掲げる

 

技術的事項に関し、その建築士

 

事務所の業務が円滑かつ適切に

 

行われるよう意見を述べるものと

 

する。」とあるのです。

 

 

開設者と管理建築士が違う場合

 

についてもきちんと定められて

 

いるのです。

 

 

例えば、一般社員が管理建築士に

 

なっている場合には、先ほどの技

 

術的事項について社長(開設者)に

 

対して意見しなければならない

 

ということです。

 

 

まして建築関連法規が、

 

次々に改正されており、

 

いちいち社員の方から

 

社長に対して意見しなければ

 

ならないのです。

 

 

これって大変なことだと

 

思いませんか?

 

 

これは、あくまでも私の想像

 

なので深く考えすぎなのかも

 

しれません。

 

 

適宜適切に摺り合わせを行えて

 

いるのであれば、何ら問題の

 

ないことです。

 

 

ただ、もしかして

 

十分にそれを行えていない

 

業者がいたとするならば、

 

その業者に新築とかリフォーム

 

工事を安心して依頼されま

 

すか。

 

 

建築関連法規が改正され

 

そして建築技術についても

 

研究開発が次々に進められ

 

ています。

 

 

その一方で、住宅業界は

 

裾野が広いために

 

10年前の技術水準

 

20年前の技術水準

 

でも通用する業界でもあります。

 

 

依頼する業者の

 

管理建築士が誰なのか?

 

 

経営者と管理建築士が

 

異なる場合には、

 

技術的事項について

 

どのように意思疎通を図り

 

改善を進めているのか?

 

 

気になるところです。

 

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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