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新法省エネ基準の住宅新築の施工義務化が先送り? 仙台不動産情報ライブラリーcolumn99

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

新法省エネ基準の住宅新築の施工義務化が先送り?

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


○ほんとうに多くの住宅業者がホッとするの?


昨年暮れ頃から、

 

「対応出来ない中小工務店が多いため義務化のハードルが下げられるみたいだ」

 

という噂が聞こえていました。

 

 

そして、その通りに

 

「住宅業界としては、ほっとした業者が多いだろう」

 

と言われそうな状況になりそうです。

 

 

それは、平成27年に成立した「建築物のエ

 

ネルギー消費性能の向上に関する法律」

 

(建築物省エネ法)によって、新築する戸

 

建住宅においても2020年から新法省エネ基

 

準が義務づけられると言われていたのが、

 

努力義務に留まるようなのです。


○閣議決定された改正案の内容


平成31年2月15日に

 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」

 

が閣議決定されたと発表がありました。

 

 

その改正案を確認したところ、新築をする建

 

築主には新法省エネ基準へ適合するよう努力

 

するように留められていました。

 

 

変わったのが、

 

設計者(建築士)から建築主への説明の義務

 

付けです。

 

 

条文(案)を読むと、

 

第27条 建築主は、小規模建築物の建築に係

 

る設計を行うとき、国土交通省令で定めると

 

ころにより当該小規模建築物の建築物エネル

 

ギー消費性能基準への適合性について評価を

 

行うとともに、当該設計を委託した建築主に

 

対し、当該評価の結果(当該小規模建築物が

 

建築物エネルギー消費性能基準に適合してい

 

ない場合にあっては、当該小規模建築物のエ

 

ネルギー消費性能の確保のためとるべき措置

 

を含む。)について、国土交通省令で定める

 

事項を記載した書面を交付して説明しなけれ

 

ばならない。

 

 

第2項 前項の規定は、小規模建築物の建築

 

に係る設計の委託をした建築主から同項の規

 

定による評価及び説明を要しない旨の意思の

 

表明があった場合については、適用しない。

 

 

とあります。

(出典:国土交通省公表資料より)


○これから発生するかもしれないケース


お客様に

 

「あなたの家は、新法省エネ基準に適合しません」

 

と書面を添えて説明することになるかもしれ

 

ません。

 

 

もしくは、お客様より

 

「新法省エネ基準に適合しないで構わないから予算内で新築して」

 

ということがあるかもしれません。

 

 

また、大手ハウスメーカー等の供給する戸建

 

住宅等について、トップランナー基準(省エ

 

ネ基準を上回る基準)への適合を徹底となっ

 

ています。


○閣議決定された改正案を見て


一般的な住宅の新築において省エネ基準に適

 

合することが義務化にならなかったことで、

 

これからも性能の低い住宅が造られてしまい

 

そうです。

 

 

はじめて家を購入しようとされるお客様が、

 

業者選び、土地、近隣環境、家のデザイン、

 

間取り、設備機器、耐震性能、そして資金

 

計画など様々なことを考え、

 

悩んでいる最中に、

 

先の法令のことについて説明を受けるので

 

すから、十分な理解をすることは難しいの

 

ではないかと思います。

 

 

結果的に予算の都合で省エネ基準に

 

適合しないことを承知してしまうような

 

気がします。

 

 

「2019年までは基準に適合していない住宅

 

が普通に造られ続けてきており、住宅所

 

者による苦情で社会問題になっていない

 

すよね」

 

みたいな感じに価格勝負の業者が言いそうだ

 

なぁと想像するからです。

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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