借入可能額で家を購入してはいけない!? 仙台不動産情報ライブラリーcolumn94

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

借入可能額で家を購入してはいけない!?

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


○欲しい家を購入するよりも


家を購入しようとすると、どのような家が欲

 

しい欲しくない以上に影響を及ぼすのが購入

 

できるのか購入できないのかです。

 

 

購入は自己資金に加えて借入をするケース

 

が多くみられます。

 

つまり自己資金と借入金の合計が購入できる

 

家ということです。

 

 

リフォームの場合にも、自己資金と借入金に

 

よって、どのようなリフォームが可能なのか

 

が決まってきます。

 

 

しかし、住宅総合展示場や雑誌等による情報

 

収集が先行しすぎて理想とする欲しい家のイ

 

メージが拡大しすぎてしまい、予算を遙かに

 

超えてしまうケースがよく見受けられます。


○借入可能額を把握すること


初期段階にて支払計画を検討することが必要

 

です。そこで借入可能額を把握することにな

 

ります。

 

 

1年間の収入に対する住宅ローンの返済額の

 

割合となる総返済負担率

 

(金融機関の基準内)が

 

借入可能額になってきます。

 

 

住宅金融支援機構フラット35の場合には、

 

年収400万円未満 30%以下

年収400万円以上 35%以下

 

になります。


○初期段階に支払計画を検討する


この場合に、月々の返済額が現在の住居費と

 

同程度だから大丈夫だと考えると危険です。

 

賃貸では発生していなかった固定資産税など

 

の維持費が増えるからです。

 

 

将来に必要となる最低限のメンテナンス費用

 

や給湯器等の交換が必要となる設備機器等の

 

交換費用などの長期修繕計画も踏まえて住居

 

費用として積み立てる方法や繰上げ返済によ

 

って資金を確保する方法など、優遇税制等を

 

鑑みながらの借入額を決められることをおす

 

すめします。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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