
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
借入可能額で家を購入してはいけない!?
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
○欲しい家を購入するよりも
家を購入しようとすると、どのような家が欲
しい欲しくない以上に影響を及ぼすのが購入
できるのか購入できないのかです。
購入は自己資金に加えて借入をするケース
が多くみられます。
つまり自己資金と借入金の合計が購入できる
家ということです。
リフォームの場合にも、自己資金と借入金に
よって、どのようなリフォームが可能なのか
が決まってきます。
しかし、住宅総合展示場や雑誌等による情報
収集が先行しすぎて理想とする欲しい家のイ
メージが拡大しすぎてしまい、予算を遙かに
超えてしまうケースがよく見受けられます。
○借入可能額を把握すること
初期段階にて支払計画を検討することが必要
です。そこで借入可能額を把握することにな
ります。
1年間の収入に対する住宅ローンの返済額の
割合となる総返済負担率
(金融機関の基準内)が
借入可能額になってきます。
住宅金融支援機構フラット35の場合には、
年収400万円未満 30%以下
年収400万円以上 35%以下
になります。
○初期段階に支払計画を検討する
この場合に、月々の返済額が現在の住居費と
同程度だから大丈夫だと考えると危険です。
賃貸では発生していなかった固定資産税など
の維持費が増えるからです。
将来に必要となる最低限のメンテナンス費用
や給湯器等の交換が必要となる設備機器等の
交換費用などの長期修繕計画も踏まえて住居
費用として積み立てる方法や繰上げ返済によ
って資金を確保する方法など、優遇税制等を
鑑みながらの借入額を決められることをおす
すめします。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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