· 

建設工事に紛争はつきもの? 仙台不動産情報ライブラリーcolumn627

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

新築・リフォーム工事で業者とのトラブルが不安なあたな向け

 

 

建設工事に紛争はつきもの?

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


地元の宮城県知事許可業者の方が安心かも


建設業界は、ダムとか橋などの

 

大規模な土木工事、

 

ビルや住宅などの建築工事、

 

メンテナンスなどの営繕工事、

 

そして家のちょっとした修繕工事

 

など裾野が広い業界です。

 

 

その建設業界で働いている

 

建設業従事者数は約498万人

 

(H29)います。

昔から3Kと呼ばれる職業なの

 

で人気がなく、離職して

 

他業種へ転職する人も珍しく

 

ありません。

 

 

就業人口が多い割りに

 

不安定さが大きく

 

トラブルが絶えません。

 

 

そしてそれは、

 

昔からさほどかわりなく

 

続いています。

 

 

そのような背景があるために

 

建設に関する法律の建設業法には

 

トラブルに関する条項が設けられ

 

います。

 

 

それは次のように

 

第三章の二

建設工事の請負契約に関する紛争の処理

 

として章にとりまとめるほど重きが

 

置かれています。

 

 

その第三章の二の最初にあるのが

 

第二十五条 建設工事紛争審査会の設置

 

になります。

 

 

国に中央審査会と地方に都道府県審査会

 

が設置されているのです。

 

 

このことをご存知でしたか?

 

 

実は、建設業従事者の中にも

 

知らない人が多いのです。

 

 

もしも建設業で働いている友人が

 

いるのでしたら

 

「建設工事紛争審査会って

どこにあるの?」

 

と尋ねてみてください。

 

 

きちんと答えられた人は、

 

主任技術者とか監理技術者として

 

現場監理の責務を担っている

 

建設業技術者レベルの仕事を

 

されているかもしれませんね。

(「主任技術者」「監理技術者」とは

建設業法上の定義として)

 

 

さて、建設工事紛争審査会とは

 

次のようなイメージになります。

(出典:全国建設工事紛争審査会連絡協議会パンフレットより)

建設工事の請負契約をめぐる紛争に

 

ついて建設工事紛争審査会が、双方の

 

主張を審理して「あっせん」「調停」

 

「仲裁」をしてくれます。

 

 

委員には、弁護士などの法律委員、

 

建築、土木などの技術委員、行政

 

経験者などの一般員にて構成されて

 

います。

 

 

顧問弁護士がいたり、弁護士に相談

 

することに抵抗がない人ならば、

 

この制度を利用せずとも大丈夫かと

 

思いますが、そうではない人にとっ

 

ては、行政が窓口になって

 

専門の委員によって審理されるこの

 

制度は、相談しやすいような印象です。

 

(ただし、私自身は、実際に相談した

ことがなく、審理の当事者にもなった

経験がないので、知っている範囲での

印象でしかありませんが。)

 

 

事例としては、

 

「新築したマイホームに雨漏りなどの

欠陥(瑕疵)があるとして申請が行わ

れた事件について、請負業者が必要な

補修を行い一定期間の保証を行うこと

で和解が成立した」

 

というケースがあります。

 

 

令和元年度では、126件

 

申請件数でした。

 

 

この件数が多いとか少ないとか

 

の評価は出来かねますが、

 

その中には業者から個人発注者(お客

 

様)に対して16件もが事件として

 

申請されていることに驚きます。

 

 

消費者が常に被害者というケース

 

ばかりではないということなの

 

かもしれませんね。

 

 

この制度の重要なポイントは、

 

先の図にあるように申請先が

 

「中央審査会」と「都道府県審査会」

 

に分かれるということです。

 

 

どちらへ申請すればいいのかに

 

ついては、

 

住宅工事、リフォーム工事を

 

発注する業者が

 

国土交通大臣許可の場合には

 

「中央審査会」、

 

宮城県知事許可の場合には

 

「宮城県建設工事紛争審査会」

 

になります。

 

 

国土交通大臣許可なのか

 

宮城県知事許可なのか

 

については、

 

会社案内や名刺などに許認可

 

先が書かれているはずです。

 

 

国土交通大臣許可の業者の方が

 

安心出来そうと思って発注した

 

もののトラブルになってしまい、

 

紛争処理を申請しようとしたら

 

東京に行かなければならない

 

いうことです。

 

 

国土交通大臣許可の大手企業の

 

場合には、本社が東京だったり

 

するので業者サイドとしては

 

対応し易いのかもしれませんが、

 

仙台市に居住する一般の方が

 

その都度東京の霞ヶ関まで足を

 

運ぶとなると、かなり大変です

 

よね。

 

 

交通費などの出費も嵩むことで

 

すし。

 

 

トラブルなど滅多に発生するもの

 

ではありませんが、もしも深刻な

 

トラブルに発展した場合を考えた

 

時に、地元の宮城県知事許可業者

 

を選んでおいた方が、身近な行政

 

の窓口に相談できるので、

 

安心ではないでしょうか。

 

 

 

 

中古を買ってリノベという

新しい住生活スタイル

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

何かご不明な点等は

お気軽にご連絡ください。

Tel:022-374-0011