長期優良住宅の特例延長 仙台不動産情報ライブラリーcolumn547

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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スイコーの澤口です。

 

 

本日は

長期優良住宅の特例延長

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


良質な住宅を購入すると税率が下がる


令和2年度税制改正法案が

 

3月27日に国会にて成立し

 

4月1日に施行されています。

 

 

その中に

 

認定長期優良住宅に係る特例措置

 

について2年間延長されました。

 

 

住宅の耐久性等に優れた良質な住宅

 

の普及を促進するために設けられた

 

のが長期優良住宅制度です。

 

 

リフォーム工事においても

 

既存住宅の認定長期優良住宅化が

 

実施されるようになり、

 

新築工事ではいずれ当たり前の

 

技術水準になるのではと期待

 

するところです。

 

 

その認定長期優良住宅に係る

 

登録免許税、不動産取得税、

 

固定資産税の特例措置が

 

2022年3月31日まで延長され

 

ました。

 

 

登録免許税は、

 

税率を一般住宅特例より引き下げ

 

所有権保存登記:

一般住宅特例0.15%→0.1%

 

所有権移転登記:

一般住宅特例0.3%

→戸建0.2%、マンション0.1%

 

 

不動産取得税は、

 

課税標準からの控除額を

 

一般住宅特例より増額

 

一般住宅特例1,200万円

→1,300万円

 

 

固定資産税は、

 

一般住宅特例(1/2減額)の

 

適用期間を延長

 

戸建3年→5年

マンション5年→7年

 

 

このように長期優良住宅に

 

認定された住宅には特例措置が

 

用意されています。

 

 

長期優良住宅は

 

お得感が分かりやすい優遇税制など

 

に関心が向いてしまいますが、

 

「長期優良」という事柄について

 

具体的に理解できると家に対する

 

愛着が強まると思います。

 

 

業者任せのメンテナンスや

 

リフォーム工事などが

 

必要ないかもしれません。

 

 

近所で屋根外壁塗装リフォームを

 

していて、同じ時期に新築したか

 

ら自宅も塗り替えしないといけな

 

いみたいな必要がない場合も

 

あるのです。

 

 

新築時のコストがアップしますが、

 

長期的に考えると決して高い買い物

 

ではないかもしれません。

 

 

「かもしれません」

 

と曖昧な表現になってしまうのは、

 

長期優良住宅と家でも

 

どのような設計・施工レベルなのか

 

そして築後のメンテナンスの状況

 

によって変わるからです。

 

 

 

 

仙台市内で活動する

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(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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