繰り上げ返済して失敗のケース 仙台不動産情報ライブラリーcolumn543

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

繰り上げ返済して失敗のケース

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


住宅ローン控除が10年から13年へ


消費税率が10%になったことで

 

対象の物件を購入した人は

 

住宅ローン控除が10年から13年に

 

延長されます。

(財務省資料を元にスイコーにて作成)

例えば図のように

 

一般住宅の場合

 

[1~10年目]

 

最大控除額

 

4,000万円×1%×10年

 

=400万円

 

(1年最大40万円)

 

 

[11~13年目]

 

①と②のいずれか少ない額

 

①住宅ローン残高又は住宅の取得対価

 

(上限4000万円)のうちいずれか少ない

 

方の金額の1%

 

②建物の所得価格(4000万円限度)

 

×2%÷3

 

のようになります。

 

 

住宅ローンの低金利が続いているので

 

金利負担が少ない中で

 

更に繰上げ返済により総返済額を

 

減らそうとした時に

 

住宅ローン控除のメリットを

 

十分に受けられない場合が

 

あります。

 

 

例えば建物購入価格(税抜き)で

 

3000万円の物件だったとします。

 

 

11年目の住宅ローン残高が2200万円

 

この場合には、

 

①住宅ローン残高

2200万円×1%=22万円

 

②建物の取得価格

3000万円×2%÷3=20万円

 

①と②のいずれか少ない方なので

 

控除限度額が20万円になります。

 

 

400万円を繰り上げ返済して

 

11年目の住宅ローン残高を1800万円

 

にしていると

 

①住宅ローン残高

1800万円×1%=18万円

 

②建物の取得価格

3000万円×2%÷3=20万円

 

①と②のいずれか少ない方なので

 

控除限度額が18万円になります。

 

 

この場合には、

 

その差2万円になります。

 

 

繰り上げ返済による金利負担軽減分

 

も踏まえて検討が必要になりますが、

 

安易に繰り上げ返済がお得だと決め

 

つけずに専門家へ相談してください。

 

 

 

 

仙台市内で活動する

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(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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