こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
繰り上げ返済して失敗のケース
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
住宅ローン控除が10年から13年へ
消費税率が10%になったことで
対象の物件を購入した人は
住宅ローン控除が10年から13年に
延長されます。
(財務省資料を元にスイコーにて作成)
例えば図のように
一般住宅の場合
[1~10年目]
最大控除額
4,000万円×1%×10年
=400万円
(1年最大40万円)
[11~13年目]
①と②のいずれか少ない額
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価
(上限4000万円)のうちいずれか少ない
方の金額の1%
②建物の所得価格(4000万円限度)
×2%÷3
のようになります。
住宅ローンの低金利が続いているので
金利負担が少ない中で
更に繰上げ返済により総返済額を
減らそうとした時に
住宅ローン控除のメリットを
十分に受けられない場合が
あります。
例えば建物購入価格(税抜き)で
3000万円の物件だったとします。
11年目の住宅ローン残高が2200万円
この場合には、
①住宅ローン残高
2200万円×1%=22万円
②建物の取得価格
3000万円×2%÷3=20万円
①と②のいずれか少ない方なので
控除限度額が20万円になります。
400万円を繰り上げ返済して
11年目の住宅ローン残高を1800万円
にしていると
①住宅ローン残高
1800万円×1%=18万円
②建物の取得価格
3000万円×2%÷3=20万円
①と②のいずれか少ない方なので
控除限度額が18万円になります。
この場合には、
その差2万円になります。
繰り上げ返済による金利負担軽減分
も踏まえて検討が必要になりますが、
安易に繰り上げ返済がお得だと決め
つけずに専門家へ相談してください。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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