建築士以外がリフォーム工事を設計するということ 仙台不動産情報ライブラリーcolumn530

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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スイコーの澤口です。

 

 

本日は

建築士以外がリフォーム工事を設計するということ

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


新しく施行、改正が続く建築基準法令関連等に適合するリフォーム工事を


先日、4回に渡り新築に関しての

 

情報を記事にて配信しました。

 

 

column524

「ハウスメーカーの住宅は地震に

強い!は本当?」

 

column525

「構造計算をしなくてもいい

木造住宅とは」

 

column526

「構造知識の低い設計者による

新築あります」

 

column527

「構造計算が出来なくても新築の

設計が出来る理由」

 

 

 

今回は、関連するテーマですが

 

新築以上にリフォーム工事にお

 

いて注意が必要なポイントです。

 

 

というのは、次の図にある項目は

 

新築時には適合していないと建築

 

してはならないものですが、

 

リフォーム工事の時には無視され

 

る可能性がある項目だからです。

(国土交通省公表資料より引用)

最初の図は、「火災からの人命

 

の保護」についての規定です。

 

 

火事は、マンションでもアパート

 

でも戸建住宅でも発生しています。

 

 

マンションやアパート、住宅密集

 

地では近隣の火事による延焼の

 

可能性もあります。

 

 

自らが火事を起こさないように

 

注意していたとしても延焼や

 

建物設備の老朽化による出火が

 

あり得る以上、防止策や避難等

 

について施す必要があります。

 

 

それが、

 

延焼の防止

火災による倒壊の防止

火災の伝播・拡大の防止

火災の発生の抑制・防止

避難安全の確保

消防・救助活動の円滑化

 

 

などの項目について

 

建築基準法令等により基準が

 

あって、建物の規模や構造、

 

用途などに応じて設計・施工

 

をする必要があります。

 

 

次の図は、

 

「衛生環境の確保」

「安全の確保」

 

 

についての規定です。

 

 

自然採光の確保

室内空気環境の確保

著しい湿気の除去

生活騒音の遮断

汚水等の適正な処理

飲料水の汚染の防止

転倒等の日常災害の防止

設備機器の落下等の防止

設備に起因する火災・感電の防止

落雷の防止

 

 

などの項目について

 

建築基準法令等により基準が

 

あり、建物の規模や構造、

 

用途などに応じて設計・施工

 

をする必要があります。

 

 

このような基準に関して法令等

 

を広く知識を有しているのが

 

建築士です。

 

 

建築に関する法令等は

 

数多くあって新しく施行されたり

 

改正され続けています。

 

 

ここまで学習していれば大丈夫

 

ということがなく、継続的に学習

 

することが建築士に課せられてい

 

るのです。

 

 

このような法令等に適合させる

 

建築の設計・施工を行うには、

 

場合によって行政等への相談に

 

より指示アドバイスを受けて

 

対応をしています。

 

 

屋根を塗装する

 

便器を交換する

 

システムバスを交換する

 

というような程度であれば

 

建築士が設計せずとも

 

あまり問題がないかもしれません。

 

 

しかし、確認申請をしなくても

 

すむリフォーム工事だからと言って

 

独占業務として法律で定められている

 

建築士の業務を建築士以外の

 

建築従事者が行うことは

 

相応のリスクが伴う可能性がある

 

ということです。

 

 

ただし、これは建築士だから

 

安心ということでもありません。

 

 

「令和元年に施行された法令等につい

てどのように適合しているのか?」

 

「令和2年に施行される法令等につい

てはどうか?」

 

 

ということなどを建築士に尋ねて

 

みてはいかがでしょう?

 

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

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澤口(さわぐち)でした。

 

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