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構造計算が出来なくても新築の設計が出来る理由 仙台不動産情報ライブラリーcolumn527

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

構造計算が出来なくても新築の設計が出来る理由

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


新築以上に怖いリフォーム工事の設計


前回からの続きです。

 

構造計算が不得手な建築士が

 

いることなどをお伝えしました。

 

 

そのような建築士が

 

木造住宅を設計できる理由は

(国土交通省公表資料より引用)

図は建築基準法の構造関係規定

 

の構成です。

 

 

構造規定の目的は、積雪、風圧、

 

地震等による倒壊の防止です。

 

 

東日本大震災

 

平成26年豪雪

 

令和元年東日本台風

 

などのような自然災害による

 

大きな外力が建物にかかった場合に

 

耐えられるような基準が

 

設けられているのです。

 

 

図のように一般的な木造住宅は

 

「小規模な建築物」

 

に該当します。

 

 

図の右側に「基準内容」とあり

 

ますが、「小規模な建築物」

 

実線で結ばれているのが

 

「仕様規定(全て)」

 

になります。

 

 

破線にて

 

「仕様規定+構造計算」

 

にも結ばれており、

 

・許容応力度計算

・保有水平耐力計算

・限界耐力計算

・時刻歴応答解析

 

 

の構造計算のいずれかを

 

用いることも認められます。

 

 

しかしながら、

 

「小規模な建築物」において

 

そのような構造計算を行うのは

 

時間と費用が嵩むこともあり

 

法令で認められている

 

「仕様規定」

 

のみで構造に関しての設計を

 

行うケースが圧倒的に多くなって

 

います。

 

 

逆説的に言うと、

 

この特例があるために構造計算が

 

出来ない建築士が少なくないとも

 

言えます。

 

 

それでは「仕様規定」では

 

どのようなものかと言いますと

 

(1)壁量計算

(2)四分割法

(3)N値計算

 

などの計算を行い

 

(これを構造計算と言っている

 

建築士もいます)

 

部材や地盤・基礎の検討を

 

基準に適合するようにします。

 

 

怖いのが、

 

この(1)から(3)などについて

 

まったく分からずに木造住宅の

 

設計をしている建築士がまれに

 

いることです。

 

 

新築の場合には、確認申請手続き

 

が行われるので歯止めがかかると

 

も言えます。

 

 

しかし、リフォーム工事の多くは

 

確認申請手続きを不要です。

 

 

構造に関する知識が不足している

 

建築士による設計でリフォーム工事

 

を行いたいと考えますか?

 

 

でも、現実的には、

 

そのようなリフォーム工事が

 

結構行われているような気がします。

 

 

リフォーム工事したことで

 

地震等に対する耐力が弱くなって

 

しまったなんてことにならないこ

 

とを願いたいものですね。

 

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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