![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=940x10000:format=jpg/path/s5801f40662cd4982/image/ifc2187066c0b48af/version/1587369361/image.jpg)
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
構造計算をしなくてもいい木造住宅とは
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
木造住宅新築の仕様規定と許容応力度計算
前回の記事では
「建築確認及び検査に係る特例」
型式適合認定・型式部材等製造者認証
に関しての情報を配信しました。
プレハブ系のハウスメーカーが
「建築確認及び検査に係る特例」
により合理的に戸建住宅を新築し
ていますが、
木造住宅も特例により合理的に
新築する制度になっているのです。
住宅業界関係者の間では
「4号特例」
という言葉で通っている制度です。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=706x10000:format=jpg/path/s5801f40662cd4982/image/ibe2a35f4e76841f3/version/1587369619/image.jpg)
(国土交通省公表資料より引用)
木造住宅における「建築確認及
び検査に係る特例」いわゆる
「4号特例」とは、
2階建て以下の木造住宅等の
小規模建築物については、
建築基準法上、建築士が設計を
行った場合には、建築確認にお
いて構造耐力関係規定等の審査
を省略することです。
そして、プレハブ式のハウス
メーカーによる「型式適合認定」
同様に、「4号特例」による
建築物については建築士である
工事監理者が設計図書とおりに
施工されたことを確認した場合
には同様の規定に関し検査を省略
することとなっています。
この建築物を「4号建築物」と
呼びます。
この制度により、審査と検査が
省略されています。
「構造関係規定や防火避難規定に
ついての審査と検査を建築士に
お任せしてますよ」
ということです。
ところが、担当している建築士が
構造についてあまり詳しくないと
いう場合があったとしたら怖くな
いですか?
図の下段
<建築士が設計(工事監理)した
4号建築物に対する審査(検査)
項目>
の「構造関係規定」欄をご覧下さ
い。
「×審査しない」の下に
「※ただし、仕様規定以外(構造
計算等)は審査する」
とありますよね。
構造計算をしなくても仕様規定に
適合していればOKということな
のです。
この仕組みにより
構造に詳しくない建築士でも
設計並びに工事監理を
行えるのです。
ここまで来ると
「仕様規定って何?」
と気になりませんか?
それについては
次回の記事にてご説明します。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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