住宅ローン減税の適用要件が弾力化 仙台不動産情報ライブラリーcolumn512

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

住宅ローン減税の適用要件が弾力化

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


新型コロナウイスル感染症の影響で入居できない方への対策


住宅を購入する際に住宅ローンを

 

借りることが一般的です。

 

 

消費税が10%へ増税されたことで

 

控除期間が10年から13年に

 

延長されています。

 

 

この特例措置ですが、

 

新型コロナウイルス感染症の影響

 

により、適用できないケースが懸

 

念されていました。

 

 

というのは、

 

中国サプライヤーの工場の稼働停止

 

によってTOTO社やLIXIL社などの

 

メーカーが製造している住設機器が

 

発注停止になりました。

 

 

現在は、次々に受注再開になってい

 

るのですが、これまでに多くの住宅

 

建築工事等において工期などへの影

 

響が発生しています。

 

 

この他にも様々な新型コロナウイル

 

ス感染症による影響が発生している

 

ので、やむを得ず住宅ローン減税の

 

入居期限要件を満たせない場合でも、

 

代わりの要件を満たすことで期限内

 

に入居したのと同様の減税措置が

 

適用される見通しです。

 

 

今回の弾力化措置の概要として

 

(1)住宅ローン減税の控除期間

13年間の特例措置について、新型

コロナウイルス感染症の影響により

入居が期限(令和2年12月31日)

に遅れた場合でも、以下の要件を

満たした上で令和3年12月31日

までに入居すれば、特例措置の対象

となります。

 

ⅰ)一定の期日までに契約が行われ

ていること。

 

・注文住宅を新築する場合

:令和2年9月末

 

・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、

増改築等を行った住宅への入居が遅れ

たこと。

 

 

(2)既存住宅を取得した際の住宅

ローン減税の入居期限要件(取得の

日から6ヵ月以内)について、取得

後に行った増改築工事等が新型コロ

ナウイルス感染症の影響で遅れ入居

が遅れた場合でも、以下の要件を満

たしていれば、入居期限が「増改築

等完了の日から6ヵ月以内」となり

ます。

 

ⅰ)以下のいずれかの期日までに増

改築等の契約が行われていること。

 

・既存住宅取得の日から5ヵ月後まで

 

・関連税制法案の施行の日から2ヵ月

後まで

※施行の日より前に契約が行われて

いる場合でも構いません。

 

ⅱ)取得した既存住宅に行った増改

築等について、新型コロナウイルス

感染症の影響によって、増改築等後

の住宅への入居が遅れたこと。

 

としています。

 

 

この税制措置は、関連税制法案が

 

国会で成立することが前提なので

 

依頼している住宅業者、不動産業者

 

から教えてもらえるようにしておく

 

ことが無難かと思います。

 

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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