リフォームしたら違法建築物に 仙台不動産情報ライブラリーcolumn492

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

リフォームしたら違法建築物に

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


複雑化し、対応量を求められる住まいづくりの担い手


規制緩和が騒がれる時代ですが、

 

住宅については規制緩和は容易では

 

ありません。

 

 

誰もが好き勝手に建築してしまうと

 

防災上、防犯上、街並みなどの事柄が

 

無秩序に行われ、

 

安全に安心して生活する上で

 

大きな支障が生じてしまうからです。

 

 

70年前、

 

太平洋戦争にて焼け野原と化した

 

都市部の復興に際して

 

無秩序に進みかけている住宅建築を

 

そのまま放置してしまうと

 

収集のつかない都市になってしまう

 

恐れがありました。

 

 

そこで住宅等を建築する際の規制として

 

建築基準法が

 

昭和25年(1950年)に

 

制定されたのです。

 

 

その後、年を経て何度も改正が行われ

 

最新では平成30年6月27日公布の

 

改正された建築基準法によって

 

建築が行われています。

 

 

建築基準法が改正されると

 

改正以前に建築した建物は

 

現行法に適合していない建築物に

 

なってしまうことがあります。

 

 

そのような建物を

 

「既存不適格建築物」

 

と呼びます。

 

 

これはやむを得ないことなので

 

そのまま使用し続ける上では

 

違法建築物になりません。

 

 

それとは違って

 

その時点での施行されている

 

建築基準法令を遵守せずに

 

建築をした建物を

 

「違法建築物」

 

と呼びます。

 

 

このように既存の住宅は、

 

(1)現行の建築基準法に適合している

建築物

(2)既存不適格建築物

(3)違法建築物

 

の3つに分類することができます。

 

 

法令を無視して建築した住宅が

 

「違法建築物」に該当しますが、

 

リフォーム工事をしたために

 

「違法建築物」になってしまうことも

 

あります。

 

 

これは、「違法建築物」になってしま

 

うことを業者が分かっていても

 

お客様の要望を受けて

 

要望通りに施工したことによる場合。

 

 

その工事をしたことで「違法建築物」

 

になってしまうことを業者が分からず

 

に施工した場合などが考えられます。

 

 

まっとうな工務店・リフォーム店で

 

あれば、お客様からの要望どおりに

 

施したら「違法建築物」になって

 

しまうことが分かると、そのことに

 

ついて説明をして、法令の範囲内で

 

お客様の要望に近づけるプランを

 

提案すると思います。

 

 

それでも、お客様が要望を曲げずに

 

押し通したいという場合には、

 

お断りするのが一般的です。

 

 

しかし、なぜか請け負う業者が

 

いるようなのです。

 

 

そして、その結果として

 

「違法建築物」

 

が存在しているのです。

 

 

「違法建築物」は、

 

防災上において近隣へ迷惑をかけ

 

るケースがあります。

 

 

火災が生じた場合に、

 

延焼の拡大を招いてしまうこと。

 

 

大地震が発生した場合に、

 

道路側に建物が倒壊し

 

道路を塞ぎ

 

避難や緊急車両の通行を

 

妨げてしまうこと。

 

 

違法建築をしたことで

 

人命を失うことへと

 

繋がってしまいかねないのです。

 

 

大地震の発生は、天災ですが、

 

違法建築をしたことによって

 

そのようなことに至ったなら

 

それは人災です。

 

 

「違法建築物」になることを

 

分かっていながらリフォーム工事を

 

していたならば、

 

その責任は重大です。

 

 

それは建築主である所有者や

 

業者にあるということになります。

 

 

長年住宅業界に携わっていますが、

 

怖いと感じるのは

 

担い手である業者の中に

 

古い知識

 

それも幅の狭く、浅い知識のまま

 

営み続けている業者がいることです。

 

 

建築に関連する法律は

 

建築基準法だけではありません。

 

 

建築士になるには、

 

建築士の学科試験において

 

10を超える法令についての法規科目

 

において一定レベルの点数を得点し

 

なければなりません。

 

 

そして、建築士になってから

 

建築士としての業務を行うには

 

建築士事務所に所属し

 

3年毎の定期講習を受講し

 

考査に合格する必要があります。

 

 

それだけでも大変なのに

 

それだけでは不十分であり、

 

日頃から勉強と研鑽が

 

求められています。

 

 

この3月にも改正された建築士法が

 

施行されています。

 

 

住宅建築の担い手として

 

「知らなかった」

 

では許されないのです。

 

 

業者選びの際に

 

担当する建築士に対して

 

最近、改正された建築関連法令

 

何か?

 

 

建築関連法令について

 

新しい情報をどのようにして得て

 

いるのか?

 

 

などを質問してみると

 

その業者の住まいづくりについての

 

姿勢が見えてくると思います。

 

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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