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マンションの適正管理及び再生 仙台不動産情報ライブラリーcolumn468

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

マンションの適正管理及び再生

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


業者任せにしてはいけないマンション管理


マンションを購入し新生活がスタート

 

します。

 

 

良好な居住環境を確保し続けるために

 

区分所有者として管理組合での活動を

 

することになります。

 

 

日々の営みを続けて行くと

 

やがて建物本体や設備等が劣化してく

 

るために修繕が必要になります。

 

 

大規模修繕になると修繕積立金だけで

 

賄えなければ別途負担が必要になりま

 

す。

 

 

そうして40年を超えてくると

 

建替えについて検討する段階

 

に入ります。

 

 

私も仙台市青葉区にあるマンションの

 

区分所有者であり、

 

維持管理修繕等において

 

直面している課題です。

 

 

そのようなプロセスは、

 

いずれも法令によって

 

動いていきます。

 

 

これを知っているのと

 

知らずにいるのとでは

 

何か発生した時に受け取り方が違う

 

のだろうなぁと思ったりするのです。

 

 

知らないままだと管理会社等から

 

伝えられることについて

 

十分に理解することができないまま

 

判断しなければならないような

 

気がするのです。

 

 

次の図は、

 

「マンションの適正管理及び再生に

関する現行の施策①」

 

です。

(国土交通省「マンションの適正管理及び再生に関する現行の施策①」より引用)

マンションの権利義務関係や維持管理

 

及び再生に関する法令がどのような

 

構成になっているのかを掴めます。

 

 

購入時点では、「宅建業法」

 

基本的な権利義務関係や維持管理など

 

の基本ルールは「区分所有法」

 

良好な居住環境の確保について

 

「マンション管理適正化法」

 

高経年化したマンションの建替え

 

または住替え

 

「マンション建替法」

 

によります。

 

 

マンションも築浅のうち

 

そして賃貸が少ないうちは

 

あまりもめ事が少ないものの

 

金銭面の負担が増えていくタイミング

 

から意見の不一致が増加するのは

 

必然的です。

 

 

劣化が進むと改修や建替えなど

 

について決めなければならいタイミング

 

が訪れます。

 

 

その場合には、どのような状態で決まる

 

のかをまとめたのが次の図です。

(国土交通省「マンションの適正管理及び再生に関する現行の施策②」より引用)

単棟マンションと団地型マンションでは

 

決議要件が変わります。

 

 

単棟マンションにおいて

 

改修(一般)では

 

形状または効用の著しい変更の場合には

3/4

 

それ以外の変更の場合には過半数

建替えでは

4/5

 

マンションの敷地売却(一般)では

全員同意

 

です。

 

 

このように区分所有者の多くのもしくは

 

すべての同意が必要ということです。

 

 

マンションは共同住宅であり、

 

区分所有です。

 

 

戸建住宅のように自己所有で

 

自分自身の判断で何かを行うということ

 

が容易ではありません。

 

 

だからこそ、マンションの適正管理

 

そして再生について十分に理解を

 

深められることをおすすめします。

 

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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