こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
仙台市内旧市街地に明るい話題
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
仙台市内で建替を断念する理由
仙台市内の旧市街地には
古い住宅が少なからず現存しています。
その中には、
建て直したくても
様々な制限があるために
所有者が断念しているケースが
あるのです。
老朽化した建築物は
そこで生活している人の
問題だけではなく
近隣住民の安全性にも影響を及ぼす
問題になってしまいかねません。
建替を断念してしまう
理由のひとつに
解体すると元のような大きさで
新築することができないケースが
多いからです。
その原因が
建ぺい率や容積率です。
建ぺい率は街並みの特性ごとに
敷地面積に対して○○%と
規定されています。
例えば、敷地面積が200㎡、
建ぺい率70%の場合には、
200㎡×70%=140㎡を上限
とする建築面積の住宅を
建築することが可能です。
第一種低層住居専用地域である
泉パークタウンの高森5丁目などは
建ぺい率40%であり、
敷地内に建築出来る面積が少ないため
必然的に隣の家との
距離が取られることになります。
旧市街地では、商業地域の場合には
建ぺい率80%だったりしますが、
錦町二丁目や小田原五丁目とかは
2種住居地域であり建ぺい率が60%
になっています。
古い街並みは、前面道路が狭く
隣家との間隔も近くなっています。
大地震により建物が倒壊して、
隣の住宅にもたれかかったり、
道路を塞いでしまったりします。
火災では風向きによって
延焼が拡大していく
危険性も高くなっています。
しかし、先のような状況により
市街地の延焼リスクが下がらないため
2019年の建築基準法で建ぺい率が
緩和されました。
その改正では、
(1)防火地域において、耐火建築物
または耐火建築物と同等以上の延焼
防止性能を有する建築物の建ぺい率
を10%緩和する
(2)準防火地域において、耐火建築
物または耐火建築物と同等以上の延
焼防止性能を有する建築物および準
耐火建築物または準耐火建築物と同
等以上の延焼防止性能を有する建築
物の建ぺい率を10%緩和する
(3)特定行政庁が前面道路の境界線
から後退して壁面積の指定をした場合
等で、特定行政庁が安全上・防火上・
衛生上問題がないとした場合、許可内
において、建ぺい率の制限を緩和する。
が定められました。
この(2)と(3)により、
緩和される土地が
増えることになります。
これは建替だけの
メリットだけではなく、
土地の有効活用にも繋がります。
建ぺい率60%の土地だったのが
70%の場合に変わったことで
売却するときに価格が高くなる
要素になるからです。
2019年6月に施行されたばかりなの
で、該当する土地所有者でも把握して
いないかもしれません。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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