宅建士がいいですか?それとも無資格者でいいですか? 仙台不動産情報ライブラリーcolumn383

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

宅建士がいいですか?それとも無資格者でいいですか?

 というタイトルで情報配信をしたいと思います。


仙台市内の不動産業者数は

どこの街に行っても駅前や街中そして団地内でも必ずあるのが不動産業者です。

普段あまり気にならないのが不動産業者だと思いますがアパートやマンションの部屋を借りようとする時には店頭に沢山貼られている物件情報を気になったりしますよね。

最近は、ネットの方が便利なのでわざわざ店頭まで見に行かずとも済みますが、ネット上にない物件情報もあったりするので、店に足を運ぶのことは決してムダとは言えないかもしれません。

 

その不動産業者数は 

全国で123,782社

宮城県では2,003社

(法人1,785  個人218)

(平成30年3月31日現在)

になっています。

この5年連続で全国的に不動産業者数が増えており仙台市内でも毎月のように新たな不動産業者が誕生しています。


仙台市内の不動産業者の営業マン

不動産業者に必ず所属していなければならないのが宅地建物取引士(宅建士)です。

 

宅建士は平成29年度末で 

1,026,864人

になっており、この10数年間は毎年新規登録者が2万人を超え増え続けています。

このように有資格者が増え続けているのに状況にありながら不動産業界のことで一般の人に驚かれることのひとつが不動産売買仲介を担っている営業マンの中に宅建士の資格を持っていない人が少なからずいることです。

資格ビジネスの広告には昔から宅建士(旧:宅地建物取引主任者)が必ずと言ってもいいほど掲載されているので認知度が高い資格になっています。

その影響もあるのだと思いますが、不動産業者の営業マンになるには宅建士でなければならないと思われているようなのです。

ちなみに仲介業務等の実務の際には会社内の宅建士が業務を担っていれば法令違反にはなりません。


法令で縛りをうける不動産業者

さて、その不動産業を営む上で守らなければならない法令が

宅地建物取引業法

 です。

 

この法律は昭和27年に法律第176号として制定されました。

 

第一条(目的)には

 「この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。」

とあります。

 

宅地建物取引業者の資質を向上させて社会的信頼を高め、業務の運営を一層適正化するために設けられたのが宅地建物取引主任者制度です。

昭和32年の宅建業法の改正にて創設されました。

そして、宅地建物取引主任者が宅地建物取引士に改称されたのは平成27年4月1日です。

これは、宅建業者の業界団体から不動産取引の専門家として「宅地建物取引士」に改称して欲しいとの要望が高まり議員立法により国会にて審議され宅建業法が改正されたことによります。

 

その改正された宅建業法には

第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)

「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。」

第15条の2(信用失墜行為の禁止)

「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」

第15条の3(知識及び能力の維持向上)

「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。」

第31条の2(従業者の教育)

「宅地建物取引業者は、その従業者に対、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。」

などが盛り込まれました。

 

このような事柄が明文化されたのは、世の中からするとまだまだ怪しい業界だと思われているからなのかもしれません。


宅建士になるには

宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)の試験は年に1回です。

弁護士や税理士、建築士のような受験するための資格要件がなく、誰でも受験できます。

ただし、合格後の資格登録に当たっては、一定の条件があります。

 

最年少合格者は小学校6年生

最高齢合格者は90歳

幅広い年齢の合格者がいることも宅建士の特徴です。

私が受験した時には宅地建物取引主任者の時でしたが、3回目にしてやっと合格できました。(3年間も勉強したことになります。)

1回目、2回目が不合格だったのは、心の中に小学生が合格しているのだからと甘い考えがあり、試験合格についての傾向と対策を調べずに受験していたからです。

2年連続不合格になり、さすがに恥ずかしくて(社員に受験することを公言していたため)3年目は、試験問題の傾向と対策を調べて計画的に勉強をしました。

 

宅建士の試験科目は

1.権利関係(民法等)

2.宅建業法

3.法令上の制限

4.税金その他

の4科目です。

試験では、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。

 

試験の内容は

1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。

2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。

3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。

5.宅地及び建物の需要に関する法令及び実務に関すること。

6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。

7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

となっています。

決して簡単とは言えない内容なのですが、毎年のように中高生の合格者がいるのが宅建士試験です。


宅建士がいいか、それとも無資格者でいいか

ここまで読まれて、これから土地や住宅を購入する場合に

 

宅建士である営業マン

宅建士ではない営業マン

 

どちらが安心できますか?

 

もちろん営業マンとの相性や人柄も大切なポイントであると思いますが、専業の不動産業者に勤務している営業マンが宅建士ではないということは何かしら理由があるはずです。

建築士の場合には、在学中に受験することがほぼ出来ず厳しい受験資格になっています。

働きながら受験勉強することが一般的であり、その状況を克服して有資格者になっています。

建築士と比較すると難易度が低い宅建士になるのに

「仕事で忙しくて勉強する時間がとれない」

という言い訳についてはあまり通用しないことが住宅業界における常識です。

なぜならば宅建業法の第一条に

業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする」

とあるからです。

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