![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=940x10000:format=jpg/path/s5801f40662cd4982/image/ib7ef3261d107cc4a/version/1568431592/image.jpg)
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
売主の違いで保証が違う中古住宅
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
中古住宅に保証なんてあったの?
中古住宅を購入後に自分らしい生活
を実現させるためリフォームを検討
される方が少なくありません。
その際に購入された中古住宅に保証
がついているのか、ついていないの
かが明らかになることがあります。
つまり、お客様は中古住宅に保証制
度があることを把握しておらず、
「中古住宅に保証なんてあったの?」
となってしまうケースがあるのです。
これは、売主が個人だった個人間売
買の時に起きる現象です。
中古住宅の瑕疵の保証期間は、売主によって異なる
次の図にあるように、中古住宅の
瑕疵の保証期間は、売主によって
異なります。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s5801f40662cd4982/image/i8a29fb6148584be8/version/1568431889/image.jpg)
(株式会社日本住宅保証検査機構のJIO既存住宅かし保険(買主様用)より引用)
中古住宅の売主は、宅建業者の場合と
個人の場合があります。日本では、
個人間売買の数が圧倒的に多くなっ
ています。宅建業者が売り主の場合に
は、宅建業法上の瑕疵担保責任期間の
義務に対応して2年間の保証がつくこ
とが一般的です。
しかし、図の下段右の円グラフ(水色
に白抜き字)にあるように個人間売買
の場合には、売主にその義務はないた
め、およそ6割が
「現状有姿」(=保証無し)
での売買になっているのです。
でも、約4割については、保証期間の
違いがあるものの瑕疵担保保険が付保
された中古住宅を購入しています。
売主の違いで、このような状況になっ
ているので、中古住宅の購入を検討し
ている時には、どのような瑕疵担保保険
になっているのかを必ず確認されること
をおすすめします。
瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任は、「隠れた瑕疵」に対し
て負うものであり、「隠れた」とは、
買主が知らなかった(かつ引渡しまでに
買主がチェックをしても見つけることが
できなかった)ことを指し、「瑕疵」と
は、売買された目的物(住宅)が本来持
っているべき性能・品質が欠落している
ことを指します。
「現状有姿」とは、一般的に、売買契約
時のままの状態で引き渡し、瑕疵担保保険
の保証期間がないことをいいます。
この内容は2018年4月現在のものです。
今後変更される場合があります。また、
他の保険法人の瑕疵担保保険について、
この内容と違う場合があります。
中古住宅を購入する前に、瑕疵担保保険の
内容について十分にご確認ください。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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