賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル 仙台不動産情報ライブラリーcolumn288

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


賃貸住宅退去時トラブルで相談


独立行政法人 国民生活センターによると

 

借り主が賃貸住宅を退去する際に、ハウス

 

クリーニングやクロス張替え等の原状回復

 

費用として敷金が返金されない、敷金を上

 

回る金額を請求されたという相談が絶えて

 

いないようです。

 

 

消費生活相談データーベース(PIO-NET)

 

に寄せられた相談件数の推移では、

(独立行政法人国民生活センター公表資料よりスイコーにてグラフを作成)

2019年度は6月までの件数なので、年度

 

換算するとやや減少気味のように推測でき

 

ますが、それでも相談件数が多いように

 

思えます。


退去時のトラブル相談事例


最近の事例では、

 

・賃貸アパートの退去時に敷金を半額返金す

ると聞いていたが、清掃費が追加されて返金

されないという通知書が届いた。敷金を返金

してほしい。

 

・10年以上居住したペット可の賃貸マン

ションを退去後、高額な原状回復費用を請求

された。支払わなければならないか。

 

・4年間住んだ賃貸マンションを退去した

が、立ち合いで壁紙やクロス等の原状回復費

を請求すると言われた。納得できない。

 

・賃貸アパートを退去したが、修繕費の請求

明細書に記載された敷金と実際に支払った額

が異なる。訂正を求めても対応されずに困っ

ている。

 

・敷金礼金0円との説明を受けて賃貸アパー

トを契約し入居したが、後日敷金の請求を受

けた。仲介業者のミスと分かり払いたくな

い。

 

というような相談内容を国民生活センターが

 

公開しています。


賃貸退去時トラブルの問題点と消費者へのアドバイス


問題点としては

 

(1)原状回復の趣旨が正しく理解されていない

(2)退去時の立ち合いが行われていない、

あるいは立ち合い時の現状確認が不十分であ

るか、確認したことの記録が残されていない

(3)原状回復の具体的な内容について、当

事者間に認識のずれがある

(4)原状回復費用の算出方法についての妥

当性に問題がある

(5)原状回復の負担区分や敷金・保証金の

返還に関する特約が問題になる

 

 

 

消費者へのアドバイスとしては

 

(1)退去時には、できる限り家主、管理会

社、仲介業者等(以下、家主側)の立ち合い

の下で部屋の現状を確認する

(2)退去時に示された原状回復費用の内訳

ついて、家主側に十分な説明を求める

(3)複数の業者から見積りを提示してもら

うよう、家主側に要求する

(4)家主側との話し合いによる解決が難し

い場合、民事調停や少額訴訟等の手続きも

ある。これらの手続きをとることも含めて、

各地の消費生活センターへ相談すること

 

と国民生活センターが賃貸住宅の退去時に

 

伴う原状回復に関するトラブルについてア

 

ドバイスをしています。


原状回復の負担区分や敷金・保証金の返還に関する特約が問題になっている


原状回復において、通常損耗や経年変化の現

 

状回復は、本来、家主が費用を負担するべき

 

ものとされています。

 

 

しかし、実際の賃貸借においては、借主が修

 

繕費を支払っている傾向があり、賃貸借契約

 

書等に特約事項で原状回復について借主が修

 

繕費を支払う旨の状況が記載されているケー

 

スが少なからず発生しています。

 

 

このようなケースにおいて裁判になった事例

 

として

 

最高裁判平成17年12月16日集民218号

大阪高判平成16年12月17日判例時報1894号

牧方簡判平成17年10月14日

西宮簡判平成19年2月6日

京都地判平成19年4月20日

奈良地判平成19年11月9日

京都地判平成21年7月23日

 

などがあります。

 

 

判決等においての判断は分かれており、特約

 

のすべて無効とはなっている訳ではありませ

 

ん。

 

 

そのよう状況なので、後々まで引きづらない

 

ように、国民生活センターが示している4つ

 

のアドバイスを活用してみてはいかがでしょ

 

うか。

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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