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10年を過ぎる前に点検しておきたい住宅 仙台不動産情報ライブラリーcolumn208

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

10年を過ぎる前に点検しておきたい住宅

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


10年間の瑕疵保証責任の義務づけ


新築住宅を供給する事業者には、

 

住宅のお引き渡しから10年間

 

瑕疵保証責任が義務付けられています。

 

 

しかし、10年が過ぎる前に瑕疵が

 

見つかったものの、その事業者が倒産

 

していたら対応してもらえません。

 

 

そのようなことを回避するために

 

住宅瑕疵担保履行法

 

がつくられました。


保険の加入または保証金の供託を義務づけ


この法律は事業者に対して

 

「保険の加入」または「保証金の供託」にて、

 

資力を確保するよう義務づけています。

 

 

これにより、肝心の事業者が倒産してしま

 

っていても、お引き渡しから10年位内に

 

瑕疵が見つかった時に、保険金や保証金で

 

修理費用をカバーしてもらえます。

 

 

なお、新築住宅の建設や販売時には、この

 

資力確保の措置について建築主もしくは

 

購入者へ説明する義務があります。


忘れられている資力確保措置の説明


住宅瑕疵担保履行法完全施行から

 

2019年10月に10年が経過します。

 

 

もちろん、この法律が施行される以前

 

から10年間の瑕疵保証責任が義務付け

 

られていたので特に大きな影響はないと

 

思われています。

 

 

しかし、10年が過ぎると瑕疵保証責任が

 

なくなるのであり、住宅瑕疵担保履行法

 

施行により資力確保されているうちに

 

瑕疵があれば修理してもらえるという見方

 

があるということなのです。


10年を過ぎる前に点検を行って安心を


この10月以降から、資力確保されていた

 

住宅が次々に瑕疵保証責任期間が過ぎて

 

いくことになります。

 

 

期限が到達する前に点検を行って瑕疵が

 

ないか確認しておくことをおすすめし

 

ます。

 

 

特に新築時の事業者が倒産している場合

 

には尚更です。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

 

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お気軽にご連絡ください。

Tel:022-374-0011

 

 

 

 

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