仙台でも増えている水道トラブル その2 仙台不動産情報ライブラリーcolumn173

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は前回の続き

仙台でも増えている水道トラブル その2

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


仙台市指定工事店としての仕事


私自身も技術者として

 

20代から30代に

 

数百件を超える漏水修繕工事を

 

対応しています。

 

 

漏水修繕工事は、

 

新築における新設の配管工事と比べると

 

難易度が百倍以上だと思います。

 

 

新人の頃は、

 

ベテラン職人さんの手元として、

 

漏水箇所の特定やその対処方法などを

 

観て学んで、

 

自分でも対処できるよう練習しました。

 

 

3年目には、職人さん達の施工管理を

 

きちんとするためにと配管工の資格を

 

取ってしまったほどです。

 

 

余談ですがミニバックホー(掘削機械)

 

の操作もするようになっていました。

 

20年していませんが、

 

すぐに思い出して操作できると思います。


仙台市の水道が遵守している法令


話を戻します。

 

水道法第一条(目的)に

 

「この法律は、水道の布設及び管理を適正か

つ合理的ならしめるとともに、水道を計画的

に整備し、及び水道事業を保護育成すること

によつて、清浄にして豊富低廉な水の供給

図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改

善とに寄与することを目的とする。」

 

とあります。

 

清浄にして豊富低廉な水の供給するために

 

必要な設備のひとつが配管ということです。

 

 

仙台市は、水道法及び仙台市水道事業給水

 

条例等に基づき、

 

給水装置工事に係る設計・施工等の技術上

 

の基準及び事務処理について必要事項を定

 

め、適性な施工を確保することを目的とし

 

 

「給水装置工事施工要領」

 

を定めています。

 

これは、仙台市水道局のHP

 

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/07-jigyousha/07-211.html

 

にて閲覧することが可能です。

 

 

この内容を読んでいただくと水道の配管等

 

について厳格に規定されていることを

 

お分かりいただけるものと考えます。


業者も職人も仙台市の条例等を遵守しなければならない


生命に必要な飲み水であるため、

 

業者も職人もこの給水装置工事施工要綱に

 

基づいて施工等を行わねばなりません。

 

 

この「給水装置工事施工要領」

 

第一章総則「5.給水装置の構造及び材質」

 

に使用してよい配管材料等が明確に

 

示されています。

 

それは、水道法第16条(給水装置の構造

 

及び材質)、水道法施行令第5条(給水装

 

置の構造及び材質の基準)に基づいて規定

 

されているものです。


簡単に入手できるようになった配管材料


昔は、水道用の配管材料等は、

 

専門の管材商社やプロユースの金物屋さん

 

でしか購入できませんでした。

 

現在はホームセンター等で誰でも購入

 

できるようになっています。

 

 

しかし、そこには一般用の管材や

 

電気用の管材なども並んで

 

販売されているのです。

 

 

例えば、屋外の埋設に使用する

 

配管材料として

 

水道用硬質塩化ビニル管があります。

 

 

これは、JIS K 6742というJIS規格

 

品を用いる必要があります。

 

 

また、硬質塩化ビニル管の接合には接着剤が

 

必要です。

 

 

水道用の硬質塩化ビニル管に使用してよい

 

接着剤は日本水道協会規格JWWA S101

 

に規格されたものを使用します。

 

  

他の市販されている硬質塩化ビニル用の

 

接着剤について、製造メーカーは

 

「水道等の飲料用管路には絶対に使用しないで下さい」

 

と注意しています。

 

 

職人が資材を調達する際に

 

きちんと見分けて正規な接着剤を

 

購入できるのか

 

しているのか

 

理解して使用しているのか

 

不安を感じます。

 

 

 

この話題は、

まだ続きがあるので

本日はこの辺りにしておきます。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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