
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営していますスイコーの澤口(一級建築士、宅地建物取引士)です。
本日は
耐震等級を知らずに新築してはダメ!?
大地震に備える! 住み続けられる家と住み続けられない家!?
仙台では1978年6月12日にマグニチュード7.4の宮城県沖地震、2011年3月11日のマグニチュード8.4の東北地方太平洋沖地震、その他にも震度5、震度4クラスの地震が度々発生しています。
大地震の発生確率がとても低かった熊本にて震度7の直下型地震が続けて発生したことは記憶に新しいことと思います。それを機に大きな問題として取り上げられているのが住み続けられる家と住むことが出来なくなってしまった家の違いについてです。
構造の種類によって耐震性能が違う訳ではない
「木造は地震に弱い」「鉄骨造や鉄筋コンクリートは地震に強い」と一般的に思われている傾向がありますが、構造の種類によって耐震性能が違う訳ではありません。阪神淡路大震災でも東日本大震災でも鉄筋コンクリート造のマンションや鉄骨造の商業建築物に大きな被害が生じているのです。
どのように構造設計をしたかで耐震性能が変わります
平成12年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行されました。この品確法によって耐震等級という指標が設けられました。
耐震等級は1~3に分けられています。
耐震等級の目安として耐震等級1は建築基準法と同程度の建物。
耐震等級2は等級1で想定する地震の1.25倍に耐えられる建物。
耐震等級3は等級1で想定する地震の1.5倍に耐えられる建物です。
建築基準法で定義されてる建物において想定される地震と被害を次のように見ています。
数百年に1度発生する(住宅の密集する都市で震度6強から震度7程度)地震に対して、倒壊・崩壊しない。
数十年に1度発生する(住宅の密集する都市で震度5強程度)地震に対して、損傷しない。
建築基準法ぎりぎりの耐震性能の住宅は大地震が発生した時に倒壊・崩壊しないことであり、それは倒壊・崩壊等により建物の下敷きにならないようなレベルです。
そして、揺れが収まった後に住み続けられるとは言えません。あくまでも建築基準法は最低限の安全の基準でしかないのです。そこで、品確法によって建築基準法以上の耐震性能の住宅が造られるよう導いているのです。
耐震等級を指標として活用
そして耐震等級1は現行の建築基準法による耐震基準です。改正前の建築基準法レベルで建築した住宅は、耐震等級1に満たない可能性があります。
平成12年(2000年)に品確法が施行されたものの建て主が希望しない限りは一般的に耐震等級1程度で新築されていることが多いのが実状です。
耐震等級を上げるには構造に関わる費用が嵩むこと、間取りに制限が増えたり、柱や壁も増えることになるため、住宅事業者が建築主に対して積極的に情報提供していなかったかもしれません。
また、建築主も間取りや住宅設備機器や外観などいろいろなことを一気に検討しなければならないため、耐震性能について沢山の説明内容に埋もれてしまい十分な理解をせずにプランが固まってしまっているのかもしれません。
耐震等級3と耐震等級3相当、耐震等級3クラスは違う
最近、標準仕様で耐震等級3相当もしくは耐震等級3クラスと表現するハウスメーカーが多くなっています。これは熊本地震の検証結果による影響かと思います。
耐震等級3相当と耐震等級3には違いがあります。耐震等級3と表示するには国が指定する評価機関にて認定される必要があります。その認定を受けるためには費用がかかるため、耐震等級3相当で留められているのだと思います。
または、建築主もわざわざ認定を受ける費用をかけたくないという考えがあるかもしれません。耐震等級で耐震性能のすべてを判断できる訳ではないのですが、少なくとも自宅がどんなレベルの耐震性で新築するのかを判断する指標として活用できるので、必ず住宅事業者に確認して下さい。
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