火災保険で家財に入っている時の落とし穴 仙台不動産情報ライブラリーcolumn15

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を運営していますスイコーの澤口(一級建築士、宅地建物取引士)です。

 

本日は

火災保険で家財に入っている時の落とし穴

万が一の火災に備える

仙台でも戸建住宅やマンションでの火事が発生しています。

ほとんどの住宅所有者は火災保険をかけていますが、火災保険の補償内容が現状の住まいと生活に見合っているかについては、自信を持てている人は少ないのではないでしょうか。


火災保険を契約する時のおすすめ

火災保険をかける際に建物と一緒に家財も含める場合があります。これで大丈夫だと安心していると後々とんでもないことになるかもしれません。


保険の対象にならないケース

明記物件として申告しておかないと保険の対象とならない物があるのです。

 

①1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品。

②稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの

 

上記のものについては、事前に明記物件の申請をしておかなければ、保険金は出ません。

 

そして事故時には、①のものについては、市場流通価格を基準に保険金が支払われる事になります。また、地震保険では、明記物件の申告をしたとしても、保険の対象とはなりません。

後悔しないために

上記の事を知らずに、自分は契約なんてしないと思っていませんか?

 

火災保険は、住宅ローンを利用する時に合わせて契約するケースもあり、

その時には建物ばかりに意識が集中しているため、

家財については詳しい説明を聞いているようで聞けてない場合があります。

 

事故後に後悔する事のないようにしっかりと、補償プランの内容を把握して契約をされる事をお勧めします。

補償プランの内容が具体的にイメージできない事があるかもしれません。

仙台の住宅専門店ならではの視点での補償の必要性の考えをご確認いただくことで、どんなプランを抑えておけば良いのかご判断しやすくなるかもしれません。

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