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3人の一級建築士が懲戒処分を受けた建築工事 仙台不動産情報ライブラリーcolumn143

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

3人の一級建築士が懲戒処分を受けた建築工事

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


仙台市にて住宅を建築する場合に


「建築主」という言葉は、法律上の言葉とし

 

建築基準法第二条第十六号

 

「建築物に関する工事の請負契約の注文者又

は請負契約によらないで自らその工事をする

者をいう。」

 

と定義されています。

 

そして

 

同法第六条第1項

 

「建築主は、(中略)建築物を建築しようと

する場合においては、当該工事に着手する前

に、その計画が建築基準関係規定に適合する

ものであることについて、確認の申請書を提

出して建築主事の確認を受け、確認済証の交

付を受けなければならない。(後略)」

 

となっています。

 

これは、「建築主」が住宅を着工する前に建

 

築確認済証の交付を受ける必要があるという

 

ことです。

 

 

つまり、建築確認済証の交付を受ける前に着

 

工すると違反になってしまうということで

 

す。

 

 

建築するための申請等そして施工監理を、

 

「建築主」自ら行ってもよいし、

 

それが難しい場合や面倒である場合などに

 

は、法律で独占業務として定められている建

 

築士に代行してもらってもよいという法律に

 

なっているのです。


独占業務としておこなう建築士は


現実的には、「建築主」が建築計画について

 

建築基準関係規定(建築基準法令やその他関

 

連法令)に適合しているかどうかを判断する

 

ことは、とても難しいために専門家である建

 

築士に代行してもらうことが一般的になって

 

います。

 

 

そして、建築士は「建築主」からの依頼を受

 

けて業務を営むためには、

 

建築士事務所に所属することを建築士法にて

 

定められています。

 

建築士試験に合格して、建築士免許の交付を

 

受けたとしても、建築士事務所に所属してい

 

なければ建築士としての業務をしてはいけな

 

いということです。

 

 

建築士事務所に所属していないのにも係わら

 

ず、名刺等に一級建築士とか二級建築士と入

 

れている人がいますが、それは、あくまでも

 

建築士の資格を持っているということだけを

 

アピールしているようです。


平成30年度一級建築士の懲戒処分(第3回目)


平成31年4月5日に国土交通省が、一級建

 

築士の懲戒処分について公表しました。

 

 

3名の一級建築士が、いずれも業務停止1

 

月の処分を受けています。

 

 

その処分になった原因において、確認済証

 

の公布を受けずに工事が行われることを容

 

認していたことが共通しています。


一級建築士が違反工事を容認


懲戒処分では、氏名も一級建築士登録番号も

 

公表されています。

 

 

確認済証の交付を受けずに工事していけない

 

ことなど、基本中の基本です。それを容認し

 

たことが判明したら、重い処分になることも

 

一級建築士であれば分かっているはずです。

 

それなのに、容認してしまうのは何故なのか

 

気になるところです。

 

 

国土交通省は、管理監督する行政機関として

 

一級建築士の懲戒処分を公表していますが、

 

詳しいことや、その先にある一級建築士と

 

築主との間に生じていることについてまでは

 

触れていません。

 

 

今回、お伝えしたいことは、

 

住宅を建築する際には、法律上「建築士」と

 

いう立場になり、「建築主」が確認済証の交

 

付を受けなければならないということです。

 

それを自ら行わない場合には、建築士に代行

 

してもらっているということです。

 

 

 

かつて、構造計算書偽装問題が発覚したこと

 

がありました。これは建築確認についての問

 

題であり、建築士そして発注者側が逮捕さ

 

れ、国会でも証人喚問が行われるなど大きな

 

問題になっていきました。

 

 

このことによって「建築基準法」そして

 

「建築士法」が改正されて、建築士の責任が

 

更に重くなり、処罰等についても厳しくなっ

 

ています。

 

 

それでも、

 

先のようなことが発生しています。

 

建築士の処分は公表されていますが、状況に

 

よっては建築主に刑事上や民事上の責任が生

 

じる可能性を否定できないと思われます。

 

 

住宅を新築する際には、業者選びがとても重

 

要であり、「建築主」と建築士・業者との信

 

頼関係をお互いに築く姿勢と努力が必要では

 

ないかと考えます。

 

 

補足:

新築でも建売を購入する場合や中古住宅を購

入する場合には、

「建築主」にあたりません。

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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