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住宅新築から10年を過ぎる前に必ず確認しておきたいこと 仙台不動産情報ライブラリーcolumn129

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

住宅新築から10年を過ぎる前に必ず確認しておきたいこと

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


引っ越しシーズンに重なった施工不良問題


年度末、年度初めは転勤や卒業・新入学を控

 

えて引っ越し屋さんや賃貸管理の不動産業者

 

は大忙し。

 

 

引っ越し後の清掃業者さんや賃貸専門のリフ

 

ォーム業者さんも大忙しになります。

 

 

大手企業によるアパート施工不良問題も重な

 

り今年は大混乱しているみたいです。


住宅の品確法による10年間保証


平成11年に

 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

 

が成立し、住宅の瑕疵について10年間の保証

 

が義務付けられていました。

 

 

しかし、住宅事業者が倒産したり、営業して

 

いても修繕する資力がないため、

 

建て主が泣き寝入りせざる得ない事態が頻発

 

していました。


消費者が泣き寝入りしないために


そのような事態を防止するため、平成21年

 

10月1日より「住宅かし担保履行法」が施

 

行されたのです。

(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター資料より引用)

住宅事業者は保険に加入したり、保証金を預

 

けておくことが義務付けられ、万が一、住宅

 

事業者が倒産した場合でも、欠陥を直すため

 

の費用を確保するようになったのです。

 

 

これには、新築する建設業者だけでなく、販

 

売する不動産会社も含めた住宅事業者が対象

 

になっています。

 

 

1件1件に保険をかける住宅事業者が多いもの

 

の、大手企業のように保証金(現金や国債)

 

を供託所に預けている場合があります。


住宅かし担保履行法施行から10年が近づく


この住宅かし担保履行法の施行が平成21年

 

10月1日からスタートということを先ほど

 

お伝えしました。

 

 

平成21年10月1日に引き渡した物件は、

 

この10月1日で10年間を過ぎることになり

 

ます。

 

 

9月30日までは保証期間になりますが、

 

10月1日からは保証されなくなります。

 

 

このように、今年10月以降から次々に住宅

 

かし担保履行法の対象ではなくなる住宅が

 

増えて行くことになります。

 

 

もしかしたら、早く10年を過ぎてくれない

 

かと、じっと待ち望んでいる住宅事業者が

 

いるのかもしれません。

 

 

いずれにしても法律で定められていること

 

なので、10年を過ぎてしまう前に、

 

住宅事業者に点検してもらうことを

 

おすすめします。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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