住宅省エネキャンペーンの落とし穴!? 仙台不動産情報ライブラリーcolumn1130

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

住宅省エネキャンペーンの落とし穴!?

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


盲点だったリフォーム補助金受給


2023年にスタートした

住宅省エネキャンペーンは、

今年も継続されます。

 

それも補助金総額過去最大というこ

とで住宅関連業者はこぞってお客さん

へアピールしている状況です。

 

長年、補助金を活用して住宅リフォーム

等についてお客さんにサービス提供を

しているのですが、盲点があったことに

今さらながらに気づいたのです。

 

住宅省エネキャンペーン

先進的窓リノベ

こどもエコすまい

長期優良住宅

ZEH補助事業などの補助金は、

一定額を超えると申告する必要があった

のです。

 

なんの申告かというと補助金受給、

つまりはお金をもらったのだから

確定申告が必要ということです。

 

言われてみて、よくよく考えてみれば

当然のことだったのに、ずっと気づかず

にいました。

 

たまたまその情報を知った後に住宅建築

業界の業者の精通したある税理士さん

(顧問税理士ではない)へ質問してみた

ところ、

「それは当然申告する必要がありますね」

という回答。

 

年に数回会っている方で、それも住宅

業界に精通し、国による補助金制度に

ついても知っているのだから

「補助金をもらったお客さんへ情報を

伝えた方がいいですよ」

と教えてくれても良さそうなのに

 

「いちいちそんなことを教えなくても

常識でしょ」

という印象でした。

 

そりゃそうなのでしょうが・・・

 

 

 

言い訳になります。

国等からお客さんへ直接送られてくる

補助決定通知のはがきに

「詳しくは、税務署にお問い合わせ下

さい」

と書かれていることも今回初めて知り

ました。

 

補助決定通知のはがきをご覧になった

お客さんは知っていたということです。

 

とは言え一応年のため、概要について

説明しますと、補助金は、「一時所得」

として申告する必要があるのです。

 

ただし、「国庫補助金」なので「国庫

補助金不算入の明細書」を作成し、

確定申告時に提出することで「一時

収入」から除外されます。

 

ここ重要なポイントです。

 

手続きをきちんと行っていれば課税

されなくて済むということです。

国税庁HPに詳しい説明が掲載されています。

 

当社は税理士事務所ではないため、一般

論としての情報提供は行えますが、個別

案件についての税務サービスを行うこと

は法令違反になるので行えません。

 

具体的に確定申告する手続きなどについ

ては、お知り合いの税理士か、所管の務

署にて相談いただくことになります。

 

 

 

 

中古を買ってリノベという

新しい住生活スタイル

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

何かご不明な点等は

お気軽にご連絡ください。

Tel:022-374-0011